鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

資金トレース

今回は、融資を受ける側と融資をする側で

大きな認識の相違があると思われる、資金

トレースについて書きます。


資金トレースのトレース( trace )とは、

もともとは足跡という意味ですが、銀行で

は、追跡という意味で使われています。


すなわち、資金トレースとは、融資した資

金が何に使われたかを追跡することという

意味です。


銀行は、この資金トレースに、大きな注意

を払っています。


その理由は、融資申込のときの説明と、融

資をした後に実際に融資金が使われた内容

が異なると、融資が返済されなくなる可能

性が高くなるからです。


確かに、融資先の業況がよければ、融資金

の使い途は何であれ、返済される可能性は

高くなりますが、そうであれば、あえて、

本当に融資が必要な理由を伏せてまで、融

資申込をする必要はありません。


そのようなことをするのは、何らかかの銀

行に知られたくない事情があるからと考え

ることができます。


そして、それは、多くの場合、業況がよく

ないなど、何らかの後ろめたい事情がある

ということでしょう。


さらに、銀行をあざむくことは、自社を信

用してくれた相手に対して、信義則を破る

ことにもなります。


と、ここまでは多くの方に理解していただ

けることなのですが、冒頭で、融資を受け

る側と融資をする側で大きな認識の相違が

あるということについて、ここから述べた

いと思います。


ひとつめの例としては、運転資金のための

融資を申し込んだものの、お金が必要なと

きまでに承認が得らなかったので、知り合

いの会社から一時的にお金を融通してもら

い、その後、ようやく承認が得られて実行

された融資金で、知人の会社にお金を返し

たときに、銀行はそれをどう見るかという

ことです。


ここで、銀行からの融資金で、知人の会社

から融通してもらったお金を返したことが

どうして銀行に知れるのかということに疑

問を持つ方もいると思います。


これは、100%銀行が把握しているとは

限りません。


ただ、例えば、知人の会社から融通しても

らった金額が300万円で、銀行が融資し

た金額も300万円だったとします。


そして、融資を受ける前のその会社の預金

残高が200万円であり、融資金が入金さ

れて預金残高が500万円になってから、

300万円を引き出して知人の会社に渡し

たとすれば、それは、銀行は、融資金を運

転資金を「流用」したと判断してしまう可

能性が高いでしょう。


(ちなみに、もし、融資金が入金される前

の預金残高が300万円以上であれば、

「流用」の疑いは、「低く」なります)


このようなお金の流れは、銀行は注意深く

見ています。


そして、別の会社に融資をしたお金が渡っ

たかどうかということについて、客観的な

証拠を実際につかむことができるときは少

ないのですが、お金の動きが怪しいと判断

された時は、次回の、融資のときは、審査

がより慎重になります。


また、客観的に、融資金を他者に渡したこ

とが明確になれば、銀行が約定違反と判断

し、融資金を直ちに返済するよう要請する

こともあります。


ここで、知人の会社から融通を受けたお金

は、もともと運転資金に使ったのだから、

銀行からの融資金で知人の会社にお金を渡

しても問題ないのではないかと考える方も

多いと思います。


確かにそのように考えることができるので

すが、銀行は、それを厳格に解釈します。


すなわち、他社から借りたお金を返済する

ために銀行から融資を受けたのに、銀行へ

は、運転資金のための融資を受けたと偽っ

て説明をしたと判断します。


これは、銀行側も、融資を受けた会社の言

い分を理解しているのですが、銀行は、約

定違反と判断します。


この点は、納得できない人もいると思いま

すが、銀行は厳しい考え方をします。


ふたつめの例は、機械を購入するための融

資を受けたときの例です。


これは、私が実際にお手伝いをした会社で

あったことですが、複数の機械を購入する

ための融資を申し込んだのですが、一部の

機械の代金支払期限までに、融資の承認が

得られなかったので、会社が、別の目的で

貯めておいた預金で、先に、購入代金を支

払いました。


その後、融資の承認を得たのですが、機械

の購入代金の融資の場合は、融資金が入金

された口座から、直ちに、機械の購入代金

を販売先の銀行口座に送金することが条件

と言われました。


そのため、先に代金を支払ってしまった機

械の部分については、融資を減額されて実

行されることになりました。


これも、前述の運転資金の例のように、銀

行は融資金のトレースを厳格に適用してお

り、融資を受けた直後に送金したものでな

ければ、機械の購入代金とは認めないとい

う考え方をしてます。


これについては、納得できない方も少なく

ないと思いますが、銀行は、資金トレース

について厳しい見方をしているので、解決

策としては、融資申込は、ある程度、期間

に余裕を持って行うということしかなさそ

うです。


そして、これは事例ではないのですが、と

きどき、行政書士の方から受けるご相談と

して、その行政書士の方が会社設立をお手

伝いした、飲食業を営もうとしている会社

が、飲食店を開業するために融資を受けよ

うとすると、融資実行までに保健所から飲

食店の許可証を発行してもらうようにと銀

行から依頼されるが、融資を受けてからで

ないと、店舗の内装などをしてもらえず、

そして、保健所にも許可証を発行してもら

えないが、どうすればよいのかというもの

があります。


これについては、私も残念ながら、明確な

解決策が見つかりません。


強いて挙げれば、内装業者の方に着手金を

自己資金で支払って工事を完成させてもら

い、融資を受けてから残金を支払うという

方法しかないと考えています。


これから飲食店を開業しようとする方で、

このようなことが予想される方は、ある程

度、自己資金を蓄えておくことをお薦めし

ます。

 

 

※この記事はメールマガジンでも配信して

います。ぜひ、ご登録ください。→

http://yuushi-zaimu.net/conference/

 

 

 

 

f:id:rokkakuakio:20180310205523j:plain