鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

持続化補助金の注意点

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。今回は、持続化補助金の注意点についてご説明したいと思います。といっても、私がこれから述べようとすることは、持続化補助金の公募要領に書かれているものなのですが、それでも、まだ、正しく理解しておられない方も少なくないようなので、記事にすることにしました。まず、ひとつめは、助成金申請に関して助言をする方たちについてですが、それに関しては、公募要領に次のように書かれています。

「政府(中小企業庁)によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体には問題はありませんが、上記の主旨に沿わない申請は採択の対象となりませんのでご注意ください。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される費用や、補助金申請等にかかる経費に関しては、補助対象外です」

私も、専門家の方が、持続化補助金の申請の支援をすることに問題はないと思いますが、公募要領に、申請支援について注意点として細かく書かれているということは、具体的なことは私も多くを承知してはいませんが、恐らく、行政当局に伝えられるトラブルが少なくないということであると想像できます。特に、公募要領に、あえて、「補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例」と書かれているように、補助金の主旨に沿わないことを行おうとしている第三者もいるということに、十分にご注意いただきたいと思います。なお、私自身も、補助金の申請のご支援をしており、申請の支援そのものが否定されるものではないということも、改めて付言しておきたいと思います。

次の注意点ですが、公募要領には次のように書かれています。「補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません」これは、文面からは、「報告書を提出しなければ、補助金は受け取れない」というように読み取れます。しかし、このことに関し、もっと注意しなければならないことは、補助対象事業は、いったん、採択された後に事業計画どおりに活動し、その間は、補助対象の経費の全額を自社で支払った後、報告書を提出し、その支出が適切であったことが認められてから補助金を受け取ることができるということです。これを、短く言い換えると、補助金は、後払いになるということです。

したがって、持続化補助金を受け取る会社は、最終的には負担が軽くなりますが、補助対象事業を実施している間は、すべての活動費は自ら捻出する必要があります。そういう点では、融資を受けたり、持続化給付金を受け取ったりするよりは、資金繰改善には、直ちには貢献しません。とはいえ、補助金は、原則、返還しなくてすむという点では、融資よりも優れているということは言及するまでもありません。以上が、主な注意点です。なお、他にもたくさんの注意点がありますので、持続化補助金の活用を希望しておられる方は、公募要領をしっかりとお読みいただきたいと思います。ちなみに、持続化補助金を始め、ほかの補助金についてご質問がある方は、こちらからお問い合わせください。→ http://yuushi-zaimu.net/contact/

 

f:id:rokkakuakio:20200513212035j:plain

 

持続化補助金の審査

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。前回までは、持続化補助金の制度や特徴について述べてきましたが、今回は、審査について、私が考えていることを述べたいと思います。持続化補助金は、審査があるというところが、最も大きい特徴と思います。例えば、持続化給付金は、要件があてはまれば、確実に給付されます。でも、持続化補助金は、補助をすることについて妥当であるかどうか審査が行われ、その結果に基づいて採択されることになります。特に、ここからは私の想像なので、それをご了解のうえ、お読みいただきたいのですが、かつて存在した創業補助金という補助金は、採択率が80%を超えるときもあったり、30%を下回るときもあったりました。

これは、補助金の予算額が多い、または、応募数が少ない、あるいは両方の状態の時は採択率が高くなり、予算額が少ない、または、応募数が多い、あるいは両方の状態の時は採択率が低くなるということだと想像しています。したがって、持続化補助金についても、採択されるかどうかのラインは、一定ではないのではないかと、私は想像しています。ちなみに、昨年、実施された持続化補助金(商工会議所地区分)の応募件数は15,202件、採択件数は13,099件、採択率86.2%でした。(ご参考→ https://bit.ly/2AnPA9v

これも、私の想像ですが、現在、募集が行われている持続化補助金については、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている会社を支援するという意味合いもあるので、採択率は、引き続き高くなるのではないかと、考えています。とはいえ、単に、応募書類を文字で埋めて応募すればよいという訳にも行かないと思いますので、どういったことを書けば採択されやすくなるのかというと、補助対象事業によって、生産性が高まることを明確にすることが基本になると思います。

ただ、これも私の想像なのですが、持続化補助金の補助額や、過去の採択率の高さから、これから取り組もうとする補助対象事業の効果がある(=生産性が高まる=利益が増える)ということが伝わるように書くことができれば、かなりの確率で採択されるのではないかと思います。そして、そのことは、ほとんどの会社経営者の方が、常に頭の中で考えていることなので、特に、改まったことを考える必要もないと思います。ただ、頭の中の構想を、文章にすることが難しいという方もいると思いますので、そのような方は、顧問税理士や商工会議所職員などの専門家の方にご相談すれば大丈夫だと思います。

ちなみに、現在も募集されている、ものづくり補助金は、最大で1,000万円の補助をしてもらえるので、このような制度では、補助対象事業の効果がきちんと説明できているかどうかがポイントになります。こちらについては、文字数の兼ね合いから説明を割愛しますが、もし、ものづくり補助金についてもご関心がある方は、こちらからお問い合わせをしてください。→ http://yuushi-zaimu.net/contact/ この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

 

f:id:rokkakuakio:20200512162657j:plain

 

持続化補助金の対象経費

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。私が、持続化補助金のネックと感じられる部分に、前回説明した期間の他に、対象となる経費も挙げておきたいと思います。公募要領には、「使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費」と書かれています。この、「明確に特定できる経費」とは、言い換えれば、補助対象事業のための経費であっても、それ以外の事業のためにも利用できるものは、補助対象にはしないと解釈できます。

例えば、「汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器等)の購入費用は補助対象外」と、公募要領には書かれています。すなわち、補助対象事業のためにパソコンが必要になるとしても、そのパソコンは、補助対象事業以外にも利用できるという理由で、補助対象外になるという、厳しい条件がついています。このような規定がある理由は、直接、確認はしていませんが、小規模企業持続化補助金事務局が、会計検査院の検査で、「補助対象事業以外に利用できるものに対して補助を行っており、不適切な支出である」と指摘されないようにするためと考えられます。

また、その他にも注意すべき点として、補助金の対象となる経費の支払いは、銀行送金が原則となり、現金・小切手・手形による支払いは、一部の例外を除き、認められていません。クレジットカードによる支払いも認められていますが、その場合、クレジットカードの利用日が補助対象期間内であっても、補助対象期間中に引き落としされなければ、補助対象外になってしまうので、注意が必要です。このように、補助金の対象となる経費は、一般的に必要と考えられているものよりも狭い範囲に限られています。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

 

f:id:rokkakuakio:20200511214238j:plain

 

持続化補助金の事業対象期間

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。私が、持続化補助金のネックと感じられる部分に、支出の期間が限定されているという部分があります。具体的には、「交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費」に限定されています。例えば、次回の申請締切日は、6月5日ですが、その申請で採択された場合、対象期間とは、交付決定日から来年の3月31日までです。この交付決定日とは、申請の採択が決定された日ではありません。

採択が通知された後、申請した事業計画に基づいて、具体的にどのような経費を支出するか、改めて、小規模事業社持続化補助金事務局に申請し、それが決定された日が交付決定日です。従って、持続化補助金を活用する事業を進めようとしても、交付決定日までは、支出のともなう活動は、待たなければなりません。そして、持続化補助金の採択日、交付決定日も、おおよその日程はわかるものの、前もって明確にはなっていません。また、交付決定日以降も、補助金の対象の経費の支出については、対象期間内に終わるようにしなければなりません。

これに関しては、特に、「補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要」と公募要領に書かれています。これは、単に、対象期間内に経費を支払ったというだけでは足りず、例えば、「機械装置等を購入したものの、補助事業完了までに当該機械装置等を使用して、補助事業計画に記載した販路開拓等の取組を行っていない場合」(公募要領より)は、補助金の対象になりません。ただし、これについては、持続化補助金の対象期間は半年間以上が見込めるので、あまりネックとはならないと思われますが、かつて実施されていた別の補助金については、対象期間が、いま、実施されている持続化補助金と比較して短く限定されていたため、特に注意が必要となっている面がありました。

以上が、持続化補助金の支出の期間に関するおおよその注意点ですが、このように、補助金を活用した事業改善は、支出の期間に縛りがあるために、必ずしも申請者の希望するスケジュールで進められるとは限らない面もあるということにご留意いただきたいと思います。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

 

 

f:id:rokkakuakio:20200510215712j:plain

 

持続化補助金は目的ではなく手段

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。私は、持続化補助金について、必ずしも消極的な評価はしていませんが、これまで、持続化補助金だけに限らず、他の補助金を申請して採択された方のお話などから、申請にあたって、採択されることを最優先すべきではないということを感じています。というのは、本来は、事業活動のために補助金を受けようと考えるべきところを、補助金を受けることを優先し、採択されやすいように事業計画を作ったところ、採択された後に、申請した事業計画に着手しないままになってしまったり、着手はしたものの、結果として、その費用が補助対象にならなかったりしたという方もいました。

とはいえ、このような事例があったことは事実ですが、割合としては少ないと感じています。ただ、補助金の主旨と、自社の事業方針が一致していないと、せっかく労力をかけて補助金を申請し、また、それが採択されたとしても、それらは無駄になってしまうということもあります。すなわち、持続化補助金など、補助金は積極的に活用すべきとは思いますが、自社の方針と、補助金の目的に乖離がある場合、無理をして補助金を活用しようとすることは、必ずしも得策になるとは限らないということにも注意が必要です。

ちなみに、持続化補助金の公募要領によれば、補助対象となる取組事例として、新商品を陳列するための棚の購入、新たな販促用チラシの作成・送付、新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)、新たな販促品の調達・配布、ネット販売システムの構築、国内外の展示会・見本市への出展・商談会への参加、新商品の開発などがあげられており、これだけを見ると、それらを実践することは、それほど難しくないと考えられがちです。

しかし、これらの取組は手段であり、「販路開拓等の取組や、業務効率化の取組を通じて、どのように生産性向上につながるのか」が、最終的な目的です。そして、補助金の申請にあたって、前述のような取組を行う結果、生産性向上が見込まれるということを、事業計画書によって説明し、それらの効果が十分に見込まれなければ、補助金の申請が採択されません。

そこで、補助金の申請にあたっては、多くの会社は、新たな独自性の高い事業を行うことで、生産性を高める事業を計画するわけですが、ここで採択されることを意識し過ぎて、実践が難しいことを計画してしまうと、採択後に実践できなくなってしまう可能性がでてきます。そこで、補助金の申請にあたっては、実践できる範囲で計画を立てることが重要になります。一方で、持続化補助金などの制度を活用することをよい契機とし、難易度の高い事業に挑もうとする姿勢も必要であると、私は考えています。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

  

f:id:rokkakuakio:20200510185418j:plain

 

小規模企業持続化補助金の目的

最近、私がお世話になっている、ビジネスメールコンサルタントの平野友朗さんを始め、何人かの起業家の方から、中小企業を支援するための補助金についてお問い合わせを受けるようになりました。というのも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社を支援するために、ここ数か月の間に、さまざまな補助金が整備されていることから、自社にも利用できるものがあるかもしれないということで、関心が高まっているからだと思います。そこで、今回から、数回にわたって、私の個人的見解が中心になるものの、経済産業省補助金について、解説したいと思います。

まず、今回は、多くの中小企業に利用可能と思われる、小規模事業者持続化補助金を中心に、私が感じていることを述べたいと思います。とはいえ、補助金については、枝葉の部分では異なりますが、幹の部分では共通する点も多いので、他の補助金を利用したいと考えている方にも参考になると思います。具体的な内容に移りますが、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)の、公募要領を読むと、違和感を感じる経営者の方も多いのではないかと思います。(ご参考→ https://bit.ly/2SKUL9N )まず、公募要領のページ数は70ページにも及びます。しかも、申請できるのは、補助金の制度名にあるとおり、小規模事業者に限定されています。

この小規模事業者とは、「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の事業者 」であり、すべての中小企業ではありません。このような小規模な会社が、70ページの公募要領を読みこなして応募することは、難易度が高いと思います。しかも、補助金の上限は、通常は50万円(今年開業した会社などの上限は100万円)と、それほど多くなく、専門家の指導を受けると、その報酬で、自社の実質的な補助額は、さらに少なくなります。(申請するために要した、専門家への報酬も、補助の対象になりません)

また、持続化補助金と名前が似ている、持続化給付金は、売上が減少したことを証明する資料を送るだけで給付を受けられるので、それと比べると、持続化補助金の申請に要する労力は大きく異なります。むしろ、持続化給付金の類似の給付金と期待して、持続化補助金を申請しようとしたら、ぜんぜん違うものだったと、がっかりした方もいると思います。では、なぜ、持続化補助金がこのような仕組みになっているのかというと、持続化給付金は、事業活動に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社を救済することが目的であるのに対し、持続化補助金は、もともとは、やや難易度の高い事業に挑もうとする会社の後押しをすることを目的としていたからです。

かつては、創業補助金という制度があり、新たに創業しようとする人や、既存の会社が新たな事業に進出しようとするときに、その事業に必要な経費の3分の2を補助していましたが、その補助金制度は、持続化補助金に引き継がれ、より強い体質の事業づくりを目指す会社に補助を行ってきました。そして、現在は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている会社には、補助金採択の審査の際に加点する仕組みとはなっているものの、そもそもの目的が前述の持続化給付金とは異なるので、申請の際に経営計画書等を提出させ、どれくらいの生産性向上が見込めるかを確認することになっています。ここまでの内容をひとことでまとめると、持続化補助金は、基本的に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている会社への救済が主な目的ではないということです。

このように、私は持続化補助金に対して消極的な評価をしていますが、持続化補助金を活用したいと考える方の考えを否定するつもりはありません。この補助金を活用してみようという方は、積極的に申請していただき、補助金で自社の体質を強めていただきたいと思っています。申請のための労力は必要になるものの、むしろ、事業活動を自粛せざるを得ないために、時間に余裕ができた方は、補助金を申請するよい機会ができたと考えることができるのかもしれません。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

 

f:id:rokkakuakio:20200508213555j:plain

 

短期コロガシ融資と永久劣後ローン

前回に引き続き、永久劣後ローンについて質問がありましたので、それにお答えしたいと思います。そのご質問とは、会社によっては、銀行から、元金の返済をせずに、利息だけを支払えばよい、いわゆる短期コロガシ融資を利用していることもあり、それを利用すれば永久劣後ローンを利用しなくてもよいのではないかというものです。(短期コロガシ融資については、こちらをご参照下さい。→ https://bit.ly/2L6mhdF

この短期コロガシ融資は、劣後ローンと似ているところがあります。それは、前述の通り、元金の返済がないという点だけでなく、「短期融資」でありながら、実態は、融資の期限が到来しても、同額の反復融資の契約をする慣行があるため、半永久数的に、元金の返済をしないですむという点です。その一方で、短期コロガシ融資の融資利率は、短期融資の利率なので、あえて、長期融資の契約をして、比較的高い長期融資の利率を支払う必要もありません。

実は、私は、この短期コロガシ融資のような融資慣行があることも、永久劣後ローンを利用しようとする会社が少なくなる要因になると考えています。ただ、決定的な違いは、短期コロガシ融資には、前述の通り、6か月~1か年といった、期限があるということです。確かに、一般的には、短期コロガシ融資の期限が来ても、反復融資を受けることができますが、短期コロガシ融資を利用できるのは、返済が確実と判断される会社に限定(その理由については、前述の参照先をご覧ください)されており、業績が悪くなると、反復融資を受けることができなくなる可能性が高くなります。

一方、永久劣後ローンは、融資相手の中小企業を支えるという目的の融資であり、返済の定めがないという点は、その表れのひとつと言えます。また、業績が赤字の場合は、低利率、または、無利息で利用できるということも、同様です。そういった面から、永久劣後ローンの利率が(会社の業績がよいときは)高いことについては、相当の理由があると言えます。したがって、現時点では、永久劣後ローンの制度はありませんが、安定した資金繰を維持したいという方は、永久劣後ローンの制度ができた場合は、これを利用することを、私はお薦めします。または、すでに利用ができる、日本政策金融公庫の資本性ローンもお薦めしたいと思います。(ご参考→ https://bit.ly/35yQ08d

 

f:id:rokkakuakio:20200507184607j:plain