鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

持続化補助金の事業対象期間

前回に引き続き、小規模事業者持続化補助金(以下、単に持続化補助金と記します)について説明します。私が、持続化補助金のネックと感じられる部分に、支出の期間が限定されているという部分があります。具体的には、「交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費」に限定されています。例えば、次回の申請締切日は、6月5日ですが、その申請で採択された場合、対象期間とは、交付決定日から来年の3月31日までです。この交付決定日とは、申請の採択が決定された日ではありません。

採択が通知された後、申請した事業計画に基づいて、具体的にどのような経費を支出するか、改めて、小規模事業社持続化補助金事務局に申請し、それが決定された日が交付決定日です。従って、持続化補助金を活用する事業を進めようとしても、交付決定日までは、支出のともなう活動は、待たなければなりません。そして、持続化補助金の採択日、交付決定日も、おおよその日程はわかるものの、前もって明確にはなっていません。また、交付決定日以降も、補助金の対象の経費の支出については、対象期間内に終わるようにしなければなりません。

これに関しては、特に、「補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要」と公募要領に書かれています。これは、単に、対象期間内に経費を支払ったというだけでは足りず、例えば、「機械装置等を購入したものの、補助事業完了までに当該機械装置等を使用して、補助事業計画に記載した販路開拓等の取組を行っていない場合」(公募要領より)は、補助金の対象になりません。ただし、これについては、持続化補助金の対象期間は半年間以上が見込めるので、あまりネックとはならないと思われますが、かつて実施されていた別の補助金については、対象期間が、いま、実施されている持続化補助金と比較して短く限定されていたため、特に注意が必要となっている面がありました。

以上が、持続化補助金の支出の期間に関するおおよその注意点ですが、このように、補助金を活用した事業改善は、支出の期間に縛りがあるために、必ずしも申請者の希望するスケジュールで進められるとは限らない面もあるということにご留意いただきたいと思います。この続きは、次回、説明いたします。なお、この記事の内容は、行政当局の見解ではなく、私個人の見解ですので、ご注意ください。

 

 

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