鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

危機関連保証

先日、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた会社への資金繰支援としての、セー

フティネット保証(以下、SN保証と記し

ます)と危機関連保証について説明しまし

たが、その後、危機関連保証とは何かとい

うご質問を受けましたので、今回は、危機

関連保証について説明したいと思います。


危機関連保証は、平成29年の6月に、中

小企業信用保険法が改正(施行は平成30

年4月)されたことによって作られた、新

しい制度で、令和2年3月の発動が、初め

ての発動となります。


中小企業庁のホームページによれば、危機

関連保証は、「内外の金融秩序の混乱その

他の事象が突発的に生じたため、全国的な

資金繰りの状況を示す客観的な指標である

資金繰りDI等が、リーマンショック時や

東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速

に低下することにより、我が国の中小企業

について著しい信用の収縮が全国的に生じ

ていることが確認でき、国として危機関連

保証を実施する必要があると認める場合

に、実際に売上高等が減少している中小企

業者を支援するための措置」と説明されて

います。


(ご参考→ https://bit.ly/2ybED9L


これだけでは少しわかりにくいので、平成

28年12月に、経済産業省の中小企業政

策審議会基本問題小委員会金融ワーキング

グループが公表した、「中小企業・小規模

事業者の事業の発展を支える持続可能な信

用補完制度の確立に向けて」を見ると、そ

の経緯を紐解くことができます。


(ご参考→ https://bit.ly/2z3rqQT


すなわち、従来、SN保証5号は、特定の

不況業種を対象に保証する制度であったも

のの、大規模な経済危機である、リーマン

ショックのときは、緊急避難的にSN保証

5号を適用した。


しかし、大規模な経済危機のときは、経済

活動全体が縮小し、銀行の融資業務が正常

に行うことができなくなる。


それを回避するには、SN保証5号ではな

く、SN保証とは別枠で、業種を限定しな

い保証制度を、適用期間を原則1年などに

予め限定して、迅速に発動できるようにす

ることが望ましい。


一方、特定の、不況業種に属する会社を保

証するSN保証5号は、保証割合を100

%としたままであると、銀行が融資相手に

対して、事業改善のために積極的に関わら

なくなってしまう恐れがあるので、保証割

合を80%とすることが望ましい、という

ものです。


そこで、危機管理保証がつくられると同時

に、SN保証5号は、保証割合が80%に

下げられました。


ここまで、危機関連保証がつくられた経緯

ですが、以前、私が述べた通り、多くの中

小企業は、一般の信用保証の限度額を使い

切っていることは少ないので、実際に、危

機関連保証を利用する会社は、あまり多く

ないと、私は考えています。


そして、前述の通り、危機関連保証の発動

は、今回が初めてのことなので、ここから

は私の想像になるのですが、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けたために融資を

受けようとする会社で、SN保証4号(売

上20%以上減少)の認定を受けられない

ものの、危機関連保証(売上15%以上減

少)の認定を受けることができる会社が、

危機関連保証を利用することになると思わ

れます。


危機関連保証の認定を受けることができる

会社はの多くは、SN保証5号(指定業種

で、売上5%以上減少)の認定も受けるこ

とができますが、銀行は、100%の保証

が得られる危機関連保証を利用することを

望むので、融資の申込者もその意向に従う

ことになるでしょう。


したがって、SN保証4号、5号、危機関

連保証には、それぞれ制度の主旨はあるも

のの、利用する側から見れば、融資を受け

ることができるかどうかが問題であり、そ

れらの主旨にはあまり関係がなく、売上の

減少割合によって、どの保証制度を利用す

るのかということになるのではないかと、

私は考えています。


繰り返しになりますが、SN保証の保証限

度額では不足するので、危機関連保証も利

用しないと間に合わないという会社は、あ

まり多くないでしょう。


なお、当事務所では、新型ウィルス感染症

の影響を受けた会社さまからのご相談につ

いては、電子メールでのみ、無償でお受け

いたしておりますので、ご希望の方は、こ

ちらからお寄せください。

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