鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

借換保証の申し込みの仕方

先日、セーフティネット保証を利用した借

換について説明しましたが、数名の方から

もう少し詳しく教えて欲しいというご要望

がありましたので、申し込みのポイントに

ついて述べたいと思います。


しかし、セーフティネット保証の借換につ

いては、4月7日に、借換保証を含めた支

援施策のための補正予算案が閣議決定され

たとはいえ、詳細な手続きについては、ま

だ、明確になっていません。


また、現時点では、相談は可能と思います

が、正式な申し込みもできない状態と思い

ます。


したがって、以下は、融資(保証)審査の

観点で、承認が得られるようにするにはど

うすればよいのかということについて述べ

たいと思います。


まず、借換の申し込みをするかどうかの判

断ですが、私は、可能であれば申し込みを

する方がよいと思っています。


その理由は、既存の融資の返済の期限が、

新たな融資契約によって、先に延ばすこと

ができるからです。


その返済期限が延びる分だけ、毎月の返済

額が減少し、その減少分は新規融資を受け

たことと同じ効果が得られるからです。


例えば、現在残高が3,000万円の信用

保証付きの融資があり、その最終返済期限

が3年後であったとき、新たに融資期間5

か年の5,000万円の融資を受け、既存

の3,000万円の融資を返済したとき、

増加分の2,000万円だけでなく、5,

000万円全体を5か年で返済すればよい

ことになります。


さらに、融資額3,000万円までが限度

ですが、当初3か年分の金利について、利

子補給により実質無利子になり、また、融

資額3,000万円までが、信用保証料

全額、または、半額が免除になります。


ただし、利子補給の手続きや条件、保証料

の免除の手続きや条件の詳細は、まだ公表

されていないようです。


また、一般的に、借換をした場合、既存の

融資に対する信用保証料については、未経

過分が融資を受けた会社に戻されますが、

信用保証料が免除される信用保証の付いた

融資で借換をした場合、既存の融資の信用

保証料の未経過分が戻されるかどうかも、

まだ明確になっていないようです。


とはいえ、借換は有利ということについて

は変わりはありません。


では、借換の承認をもらうためにはどのよ

うな申し込みの仕方をすればよいのかとい

うと、これはセーフティネット保証による

借換保証の申し込みの要件になるかどうか

は明確になっていませんが、現在の借換保

証の申し込みの時に提出が要件になってい

る、「事業計画書」を作成し、提出すると

よいと思います。


(ご参考→ https://bit.ly/2K2TQN3


この書類は、書類名が事業計画書となって

いるものの、記入する内容はあまり多くな

いので、容易に作成できると思います。


さらに、できれば、資金繰予定表を作成す

るとよいと思います。


(資金繰予定表の作成の仕方は、こちらを

ご参照下さい。→ https://bit.ly/2V5kbjP


この資金繰予定表は、月別に、過去12か

月分と、当月から24か月分程度、また、

年別に、現在の会計年度を1年目とする5

か年分程度作成することが望ましいと思い

ます。


これは、作成することそのものが目的とい

うよりも、自社の資金残高の推移や、事業

の推移を、過去から将来に向けて確認する

ことが目的です。


この際、資金面だけでなく、今後、どのよ

うに事業展開をしていくかについてまで検

討することになります。


こうすることで、まず、自社において融資

(保証)申込額の妥当性を確認でき、さら

に、それが根拠となって説得力の高い説明

をすることが可能になります。


もし、このような資金繰予定表を作成する

ことが難しい場合は、現在の会計年度を1

年目とする年間資金繰予定表を、将来に向

けて3か年分程度作成するだけでも、説得

力を持った説明ができると思います。


これ以上の細かい説明は、記事だけでは難

しいので、ここまでといたしますが、希望

通りの融資(保証)額を得るには、単に希

望額を伝えるだけでなく、数字での裏付け

がある方が、審査する側としても妥当性を

判断しやすいということです。


なお、当事務所では、新型ウィルス感染症

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