鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

セーフティネット保証による借換

4月7日に公表された緊急経済対策では、

中小企業への金融支援が、さらに充実され

たものとなりました。


(ご参考→ https://bit.ly/2JQjiFv


その主なものは、(1)都道府県等による

制度融資を活用して、民間金融機関にも実

質無利子・無担保・据置最大5年・保証料

減免の融資を拡大する、(2)信用保証付

き既往債務も制度融資を活用した実質無利

子融資に借換可能の2つですが、今回は、

(2)の借換について説明します。


信用保証付きの融資の借換は、今回の、緊

急経済対策が発表される前から、制度とし

ては用意されています。


(ご参考→ https://bit.ly/2XvZVtv


ただし、今回は、前述の(1)の、実質無

利子・無担保・保証料減免の条件で、既存

の信用保証付き融資を借換できるという点

で、より踏み込んだものとなっています。


すなわち、理論上は、現在の、有利子で、

かつ、信用保証料を支払っている融資を、

実質無利子、保証料減免の融資に借換えが

できるということです。


(ただし、実質無利子融資の上限は3,0

00万円で、実質無利子となる期間は、当

初3か年に限られます)


さらに、実質無利子の融資は、据置期間を

最長5か年にすることができるので、信用

保証付き融資に限定されますが、既存の融

資を借換し、5か年間の返済据置にしても

らえると、5か年間、リスケジュールをし

てもらうことと同じ効果を得ることができ

ます。


ただ、ここまで述べて来たことは、制度上

は可能になるということであって、実際に

希望通りに承認をしてもらえるとは限りま

せん。


一方で、これまでのセーフティネット保証

を申し込んだ経営者の方からのお話をきく

と、信用保証協会の方は、承認には前向き

になってくれているということです。


したがって、借換や、据置については、そ

の必要性をきちんと説明できれば、希望通

りか、それに近い条件で承認してもらえる

可能性は高いと思います。


より確実に承認を得たい場合は、事前に、

専門家に相談の上、金額や期間の妥当性に

ついて説明する資料をしっかりと作成して

から保証申請をするとよいと思います。


なお、何人かの経営者の方から、セーフ

ティネット保証付きの融資で、信用保証の

付いていない融資(すなわち、銀行のプロ

パー融資)も借換できないのかというご質

問を受けました。


結論としては、これは認められていないよ

うです。


その理由については、私も明確に承知して

いないのですが、恐らく、プロパー融資を

信用保証付きの融資で借換をすることは、

銀行のモラルハザードを招くことになるの

で、それを防ぐためであると思います。


なお、当事務所でも、新型ウィルス感染症

の影響への対応については、電子メールで

のご相談のみ、無償でお受けいたしますの

で、ご希望の方は、こちらからお寄せくだ

さい。→ http://yuushi-zaimu.net/contact/

 

 

 

 

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