鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

公庫と銀行の両方への融資申込

先日、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた会社の経営者の方から、日本政策金

融公庫(以下、公庫)に、新型コロナウイ

ルス感染症特別貸付(以下、コロナ貸付)

を申し込み、同時に、銀行と信用保証協会

(以下、協会)に、セーフティネット保証

(以下、SN保証)を申し込むことは問題

ないかというお尋ねを受けました。


このご質問に対しては、「信義則に反しな

ければ問題はありません」と、回答しまし

た。


信義則に反する場合とは、例えば、公庫に

対して、資金不足が3,000万円見込ま

れると説明し、コロナ貸付を3,000万

円受けつつ、銀行と協会に対しても、同様

の理由を述べて、SN保証の付いた融資を

3,000万円受けることです。


この例は、直接的には公庫にも協会にも虚

偽は伝えていませんが、公庫にはSN保証

も利用する予定であることは伝えず、ま

た、銀行と協会にもコロナ貸付も利用する

予定であることを伝えていないので、結果

として、公庫、協会、銀行をあざむくこと

になります。


また、このようなことをしたとき、直ちに

両方から融資を受けたことは、公庫と協会

にはわかりませんが、後日、決算書を提出

したときに、そのことが知られてしまいま

す。


しかし、例えば、資金不足が6,000万

円見込まれるので、利子補給を受けられる

限度額の3,000万円のコロナ貸付と、

同様に利子補給を受けられる限度額の3,

000万円のSN保証の付いた融資を受け

る予定であることを、公庫、協会、銀行に

融資(保証)の申し込みの時点で伝えた上

で、コロナ貸付とSN保証付き融資を受け

ることは問題ありません。


また、公庫にコロナ貸付を申し込み、協会

にSN保証を申し込んでおいて、どちらか

早く承認を得られた方を利用し、もう一方

は、その時点で、利用の申し込みを取り下

げることも問題はありません。


融資を受ける側からすると、いったん申し

込んだ融資を取り下げることは、公庫や協

会からの評価を下げることになると考える

かもしれませんが、それについては、「コ

ロナ貸付(または、SN保証)で、間に合

うことになった」ときちんと理由を伝えれ

ば、評価を下げられることはありません。


なお、当事務所では、新型ウィルス感染症

の影響を受けた会社さまからのご相談につ

いては、電子メールでのみ、無償でお受け

いたしておりますので、ご希望の方は、こ

ちらからお寄せください。

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