鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

実質無利子・無担保融資の要件緩和

[要旨]

実質無利子・無担保融資の要件となっている、セーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日まで延長され、また、その要件も緩和される見込みです。


[本文]

中小企業庁が、政府系・民間金融機関による、実質無利子・無担保融資の要件を緩和すると公表しました。(ご参考→ https://bit.ly/33Uf0av )緩和の内容については、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加えて、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとするようです。

これは、新型コロナウイルスの感染が拡大していることにともなう対応のようです。ちなみに、新型コロナウイルス感染症に関する、セーフティネット保証4号(SN4号)の指定期間は、すでに令和2年12月1日まで延長されていましたが、さらに延長され、令和3年3月1日までとなっています。(ご参考→ https://bit.ly/3qCT2lX

ただし、市区町村の発行するSN4号の認定書の有効期間は、認定の日から30日なので、3月1日に認定されたものは、3月31日まで有効です。したがって、3月1日にSN4号の認定を受け、かつ、その後、30日以内に、信用保証協会と金融機関の融資(保証)承認を得ることができれば、3月31日までは、実質無利子・無担保融資を受けることが可能です。

なお、実質無利子・無担保融資の対象ではありませんが、セーフティネット保証5号(SN5号)は、令和3年1月31日まで全業種が指定されています。(ご参考→ https://bit.ly/3lUAYjN )さらに、日本放送協会の報道によれば、令和3年4月以降は、新たな融資制度が設けられるそうです。(ご参考→ https://bit.ly/3lWl8oS )その報道によれば、4,000万円の保証制度は維持されるものの、保証料は有料化される見込みとのことです。

現在、新型ウイルス感染が拡大している一方で、年末、年度末の資金需要も逼迫する会社は増えていくと思われます。資金繰が悪化する見込みの会社の経営者の方は、政府の支援策を有効に活用するためにも、早めの手続きをすることをお薦めします。

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