鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

セーフティネット保証とは?(5)

前回は、中小企業信用保険とセーフティ

ネット保証の関係について説明をしました

が、この機会に、今後の信用保証制度の動

向について書きたいと思います。


国の中小企業支援施策のひとつとしての、

信用保証制度には高い評価はあるものの、

その反面、中小企業が融資に依存的になっ

てしまい、本来なら淘汰されるべき、いわ

ゆる「ゾンビ会社」がずっと事業を継続し

てしまったり、金融機関自体も、自らリス

クをとらずに、信用保証協会の保証に頼る

融資をしてしまうという、ネガティブな側

面での副作用について、以前から指摘され

ていました。


このような点について、平成27年11月

から、経済産業省の中小企業政策審議会基

本問題小委員会金融ワーキンググループで

議論が行われ、それを受けて、平成29年

6月に中小企業信用保険法が改正され、平

成30年4月から施行されました。


(ご参考→ https://bit.ly/2Jk25E8


改正の主な内容は、セーフティネット保証

5号の保証割合を、100%から80%に

下げる一方で、大規模な経済危機、災害等

の事態に対応した危機関連保証を創設した

ことです。


ちなみに、3月11日に、新型コロナウイ

ルス感染症の影響への対策として発動され

た危機関連保証は、その制度として初めて

の事例です。


話を戻して、前回の中小企業信用保険法の

改正、すなわち、信用保証制度の変更は、

メリハリのある保証が必要という認識に基

づいたものであると、私は考えています。


さらに、結果としての制度改正は上記のよ

うなものが主なものですが、信用保証制度

の改正に関する議論が行われていることに

ついて、私は注目しています。


というのは、前述のワーキングループが報

告した、平成28年12月20日の報告書

では、「一律80%の保証割合をライフス

テージ毎に調整する方法についても議論が

なされた」ようです。


(ご参考→ https://bit.ly/2UHDzBV


その結果については、「一律80%の保証

割合を変更するよりも、むしろ過度な信用

保証への依存を回避し、プロパー融資を含

めた債務者への融資全体で実質的にリスク

を分担する方が中小企業支援の観点から有

効である」となっており、制度の面での保

証割合の変更は行われませんでした。


しかし、この議論の本質は、保証割合が議

論に出されたことであり、政府としては、

長期的には、保証割合か、少なくとも、信

用保証協会の保証額を減らしたいという意

図があるということの表れであると、私は

考えています。


そのような政府の考えは、規制緩和が進む

中で、当然のことと、私も考えます。


現在、コロナウイルス感染症の影響が大き

く、当面は、中小企業の業績の回復のため

の支援に施策の軸足が置かれると思います

が、長期的には信用保証制度は、限定的な

ものになって行くでしょう。

 

 

 

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