鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

多額の借財

株式会社の取締役の権限は一定の制約があ

ります。


具体的には、会社法362条4項で、監査

役(会)設置会社の取締役会設置会社にお

いては、法令および定款によって株主総会

の権限とされた事項を除いて、重要な業務

執行の決定は取締役に委任することはでき

ず、取締役会の決議で決定しなければなら

ないと定めています。


この「監査役(会)設置会社の取締役会設

置会社」とは、指名委員等会設置会社、監

査等委員会設置会社などの新しく定められ

た形式の株式会社ではなく、昔からある会

社で、やや規模が多いので、取締役会が設

置されている会社のことです。


これも説明するまでもないと思いますが、

取締役会とは、会社法第326条第2項に

基づき、定款によって定められた会社の機

関をいい、定款によって取締役会の設置を

定めていない会社(取締役会非設置会社)

の取締役が集まって会議を開いた場合は、

会社法でいう取締役会ではありません。


話を戻して、取締役(代表取締役を含む)

が単独で決めることができない事項で、銀

行との取引に関連するものに、多額の借財

会社法第362条4項第2号)がありま

す。


これは、多額の借入をするときは、社長ひ

とりで決めず、取締役会を開いて決めなけ

ればならないという規定です。


本論からそれますが、単に、借財というと

借入金を指しますが、ここでいう借財とは

他者を保証したり、約束手形を振り出した

り、リース取引をすることも含まれると解

釈されることが一般的のようです。


話を戻して、多額の借財の多額とはいくら

かということですが、これは、法律上の明

確な定めはなく、会社の実情に応じて判断

されるようです。


例えば、10億円の融資を受ける時、年商

20億円の会社であれば多額の借財に該当

すると判断される可能性が高いですが、年

商200億円の会社であれば、通常起きう

る運転資金と判断されるものでしょう。


そして、会社が受ける融資について銀行か

ら見て、会社法でいう「多額の借財」に該

当すると判断されたときは、多くの場合は

通常の書類に加え、その融資を受けること

について取締役会で決定した旨が記録され

た議事録の写しの提出を求められるようで

す。


ただ、前述のように、多額であるかどうか

に明確な規定がないため、会社側が多額で

ないと考えていても、銀行が取締役の決定

が必要と判断する場合もあります。


その場合は、銀行が、融資をする会社の社

長が、法律に反する決定をしているかもし

れないという懸念を払拭するためにも、私

は銀行の求めに応じるべきと思います。


また、定款で取締役会の設置を定めていな

い会社が、銀行から見て多額の借財の融資

を受けることになると判断されることに

なった場合はどうなるでしょう。


これについては、法律的には、取締役が単

独で決定してよいということになるでしょ

う。


したがって、銀行から、もともと設置され

ていない取締役会の議事録の写しの提出は

求められることはないでしょう。


ただ、それは、銀行が融資をするにあたっ

ての懸念を持っていないということではあ

りません。


取締役会が設置されていないために、取締

役会議事録の写しの提出を求めないだけで

す。


そのかわり、臨時株主総会を開き、そこで

多額の融資を受けることについて承認を得

た上で、株主総会の議事録の写しを提出す

るよう求められる可能性があります。


これについても、前述と同様の理由から、

提出に応じるべきだと私は思います。


仮に、会社の株主が社長ひとりであれば、

社長が行った決定と、株主全員の決定は同

じなので、株主総会議事録を作成すること

は意味がないように思われるかもしれませ

ん。


確かにそうなのですが、株式会社は、形式

的には、多くの株主が集まって出資をする

という前提で作られた公器です。


ですから、実際は株主が社長ひとりであっ

ても、銀行は株主としての決定をした記録

が欲しいと望むかもしれません。


その場合、「株主は社長ひとりだから株主

総会の開催に意味がない」という主張は、

「当社は表向きは株式会社だけれど、実態

は個人商店だ」と主張しているに等しいで

しょう。


したがって、銀行が、株主としての決定の

記録を要求する場合は、きちんと株主総会

議事録を作成して写しを提出するべきで

しょう。

 

 

 

 

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