鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

根抵当権

前回の抵当権に引き続き、今回は、根抵当

権について説明します。


根抵当権は、民法第398条の2などで定

められており、広い意味での抵当権(広義

の抵当権)のひとつで、狭い意味での抵当

権(狭義の抵当権)と共通する部分と、異

なる部分があります。


ちなみに、単に抵当権というと、狭義の抵

当権のことを指しているのか、根抵当権

ことを指しているのかが分かりにくいの

で、両者を区別するために、狭義の抵当権

を普通抵当権と呼ぶ人もいます。


普通抵当権と根抵当権の共通点は、担保と

する不動産を、融資をする相手に引き渡し

をせずに担保にできるという点です。


一方、両社の異なる点は、普通抵当権の特

徴である付従性が、根抵当権にはないとい

うことです。


そのため、根抵当権の契約書には、特定の

融資契約は記載されずに、「被担保債権の

範囲は金銭消費貸借取引とする」というよ

うな、一定の範囲を示す方法で記載されま

す。


そして、担保とする債務の範囲と同様に、

担保とする金額の範囲(これを極度額とい

います)も契約書に記載されます。


例えば、銀行に対して極度額を1,000

万円とした根抵当権の契約をした場合、1

件、または、複数の契約の融資に対して、

1,000万円までを担保にするというこ

とになります。


もうひとつ、細かいことですが、普通抵当

権の場合、融資元本だけでなく、融資の返

済期限から2か年前までの利息などの回収

のためにも担保不動産の処分代金をあてる

ことができますが、根抵当権の場合は、担

保不動産の処分代金のうち融資元本と利息

などの回収にあてることができるのは、極

度額までです。


そこで、例えば、根抵当権の契約を条件に

1,000万円の融資を受けるとき、根抵

当権の極度額は1,000万円ではなく、

1,200万円にして欲しいなど、元本よ

り多めに契約を銀行から依頼されることも

あります。


この根抵当権の利点は、1つの契約で複数

の融資契約を担保することができるという

ことです。


そのため、融資契約ごとに担保契約をした

りする労力を省いたり、登記するための費

用(主に、法務局に支払う登録免許税で、

極度額の0.4%)を節約することができ

ます。


一方、短所は、根抵当権をはずすときは、

銀行の承認が必要ということです。


普通抵当権の場合、担保の対象の融資を、

すべて返済すれば、普通抵当権の効力はな

くなりますが、根抵当権の場合、融資を受

けていた銀行の融資をすべて返済しても、

その効力は消えません。


そこで、根抵当権を解除して欲しいとき

は、根抵当権解除証書を銀行に作成しても

らい、登記申請書などとともに法務局へ提

出して、根抵当権の解除の登記をする必要

があります。


もうひとつ、根抵当権について注意すべき

ことは、例えば、根抵当権の契約を条件と

して、銀行から1,000万円の融資を受

けたとき、将来の融資取引拡大に備えて、

根抵当権の極度額を3,000万円にしま

しょうと銀行から提案されることがありま

す。


このとき、融資を受ける側は、将来、銀行

が3,000万円まで融資を約束してくれ

たと認識してしまうことがあります。


融資額より大きい金額の根抵当権の設定を

薦めた以上、その時点で銀行は将来の融資

拡大を念頭にしていることに間違いはあり

ませんが、法的には、それだけでは銀行が

3,000万円の融資をする義務を負うこ

とにはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

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