鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

抵当権

多くの方がご存知と思いますが、今回は、

抵当権とはどういうものか、改めて説明し

たいと思います。


抵当権は、民法第369条などで定められ

ている権利で、担保となる不動産を、他の

人よりも優先して融資などの返済のために

処分できる権利です。


抵当権の特徴は、担保となる不動産を、融

資をする人などに引き渡す必要がないこと

です。


したがって、住宅ローンの利用者は、融資

を返済中であっても、担保となっている住

宅を銀行に引き渡さずにすむので、購入後

直ちに住むことができます。


これに対して、質によって融資を受ける場

合は、融資をしてくれる相手に担保となる

品物を引き渡す必要があります。


そして、融資の返済が終わるまで、その担

保は返してもらえません。


貴金属などを、いわゆる、質入れしてお金

を借りる時のイメージで考えていただけれ

ば分かりやすいと思います。


このように、質の場合、担保の品物は、融

資をする人が保管しているので、客観的に

担保になっていることが明確になるのです

が、一方、抵当権を設定した不動産は、所

有者が使い続けているので、外見的には担

保になっていることが分かりません。


そこで、一般的には、抵当権を契約した後

に、直ちに法務局に登記申請して、担保と

なった不動産に抵当権が設定されているこ

とを、その不動産の登記簿(不動産の戸籍

に相当し、不動産の所在地、面積、所有者

などの情報が記載されている帳簿)に記載

してもらうことで、他の人にその不動産が

担保になっていることが分かるようにして

います。


ただし、法律上は、登記していなくても抵

当権の契約は成立しますので、登記の目的

は、担保となっている不動産であることを

客観的に明示することと言えます。


ちなみに、担保不動産は、必ずしも融資を

受ける人の所有するものでなくてもよく、

例えば、社長の自宅を、会社が銀行から融

資を受けるための担保とすることも可能で

す。


さらに、抵当権には付従性という特徴があ

ります。


これは正確な説明ではありませんが、融資

とそれを担保する抵当権は、対になってい

るということです。


例えば、3千万円の融資を受けるために抵

当権契約をした場合、その抵当権は、その

融資のためにしか権利を行使できません。


そのため、抵当権の契約書には、その抵当

権がどの融資の担保であるかが記載され、

そしてそれを登記した場合も、不動産登記

簿にどの融資の担保になっているかが記載

されます。


そして、この抵当権の付従性によって、住

宅ローンなど、抵当権が担保する融資の返

済がすべて終わると、自ずと抵当権も効力

がなくなります。


ただ、不動産登記簿の抵当権の記載は残っ

たままとなります。


これが残っていることで、不動産の所有者

の権利に影響はないのですが、特に、住宅

ローンの返済が終わった人は、すでに融資

は受けていない状態になったにもかかわら

ず、不動産登記簿に抵当権の記載が残って

いることを気にかける場合が多く、ほとん

どの場合、返済が完了すると同時に、抵当

権の記載を消す手続きを行っているようで

す。


この抵当権の記載を消すにあたっては、銀

行なども積極的に協力しており、法務局に

提出が必要な抵当権解除証書を直ちに発行

してくれます。

 

 

 

 

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