鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

セーフティネット保証とは?(2)

前回に引き続き、セーフティネット保証に

ついて説明します。


前回は、信用保証協会(以下、単に、「協

会」と記します)と、信用保証について説

明しました。


今回は、その続きで、融資を受けた後のこ

とについて説明します。


保証の申し込みに対して、協会は保証の審

査を行い、保証を承認する場合は、保証書

を発行し、銀行に送付します。


保証書には、保証金額、保証期間、融資の

返済方法、担保の有無、担保がある場合は

その担保の内容などが記載されています。


銀行は、保証依頼者が依頼した内容と、保

証書に書かれている条件に相違がないか確

認し、依頼通りであれば、銀行内で改めて

融資審査を行います。


審査の結果、融資が承認されると、銀行は

融資を実行し、保証書の副本(保証依頼人

用の控え)を、保証依頼人(融資相手の会

社)に送ります。


(保証書の原本は、融資契約書とともに、

銀行が保管します)


なお、融資実行の際、融資金の中から信用

保証料が差し引かれますが、銀行は、それ

を、協会がその銀行に開いている口座に入

金します。


ちなみに、銀行にとって協会の信用度は高

く、保証されている融資(ただし、責任共

有制度の保証の場合は、融資額の80%)

は、必ず回収できると考えられています。


(ただし、銀行の自己資本比率の計算にお

いては、協会の保証している融資のリスク

ウェイトは10%で計算されます)


話をもどして、融資実行後、もし、融資の

返済が不能になる(厳密には、融資相手の

会社が期限の利益を喪失する)と、銀行は

協会に対して、融資相手の会社に代わって

融資を返済する(これを、「代位弁済」と

いいます)よう請求します。


(「期限の利益の喪失」については、こち

らの記事を参照して下さい。

https://bit.ly/2JbUM1c


銀行は、協会から代位弁済を受けると、保

証の対象としていた融資の契約書を協会に

渡します。


このことによって、協会は、融資を返済で

きなくなった会社に対して、代位弁済をし

た金額を請求できる権利(これを、求償債

権といいます)を取得します。


また、担保(不動産担保)が、保証の条件

となっていたときは、担保の権利も銀行か

ら協会に移す手続きが行われます。


ここまで、信用保証の承認から代位弁済ま

でを説明しましたが、この続きは、次回、

説明します。

 

 

 

 

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