前回に引き続き、セーフティネット保証に
ついて説明します。
前回は、信用保証協会(以下、単に、「協
会」と記します)と、信用保証について説
明しました。
今回は、その続きで、融資を受けた後のこ
とについて説明します。
保証の申し込みに対して、協会は保証の審
査を行い、保証を承認する場合は、保証書
を発行し、銀行に送付します。
保証書には、保証金額、保証期間、融資の
返済方法、担保の有無、担保がある場合は
その担保の内容などが記載されています。
銀行は、保証依頼者が依頼した内容と、保
証書に書かれている条件に相違がないか確
認し、依頼通りであれば、銀行内で改めて
融資審査を行います。
審査の結果、融資が承認されると、銀行は
融資を実行し、保証書の副本(保証依頼人
用の控え)を、保証依頼人(融資相手の会
社)に送ります。
(保証書の原本は、融資契約書とともに、
銀行が保管します)
なお、融資実行の際、融資金の中から信用
保証料が差し引かれますが、銀行は、それ
を、協会がその銀行に開いている口座に入
金します。
ちなみに、銀行にとって協会の信用度は高
く、保証されている融資(ただし、責任共
有制度の保証の場合は、融資額の80%)
は、必ず回収できると考えられています。
(ただし、銀行の自己資本比率の計算にお
いては、協会の保証している融資のリスク
ウェイトは10%で計算されます)
話をもどして、融資実行後、もし、融資の
返済が不能になる(厳密には、融資相手の
会社が期限の利益を喪失する)と、銀行は
協会に対して、融資相手の会社に代わって
融資を返済する(これを、「代位弁済」と
いいます)よう請求します。
(「期限の利益の喪失」については、こち
らの記事を参照して下さい。
銀行は、協会から代位弁済を受けると、保
証の対象としていた融資の契約書を協会に
渡します。
このことによって、協会は、融資を返済で
きなくなった会社に対して、代位弁済をし
た金額を請求できる権利(これを、求償債
権といいます)を取得します。
また、担保(不動産担保)が、保証の条件
となっていたときは、担保の権利も銀行か
ら協会に移す手続きが行われます。
ここまで、信用保証の承認から代位弁済ま
でを説明しましたが、この続きは、次回、
説明します。
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