鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

リーダーシップで組織が疲弊する?

東京都江東区亀戸のくず餅の老舗、船橋

8代目当主、渡辺雅司さんのご著書、「B

eing Management『リー

ダー』をやめると、うまくいく」を拝読し

ました。


(ご参考→ https://amzn.to/33fAM6P


船橋屋さんは、渡辺さんが社長に就任して

から、売上が2倍、経常利益が6倍になっ

たほか、2018年に同社主力商品のカッ

プくず餅が「JR東日本おみやげグランプ

リ」で総合グランプリを受賞したり、従業

員数は180人であるにもかかわらず、1

万7千人の学生が入社に応募してきたりな

ど、とても注目されている会社です。


そして、同社がこのような会社に至ったの

は、「Being経営」を採り入れたから

だと渡辺さんはご著書の中で述べておられ

ます。


ただ、このBeing経営はとても深みの

ある考え方なので、この記事ではすべてを

紹介することができないのですが、私が、

このBeing経営をよく表している言葉

として感じたものは、渡辺さんが同書で述

べておられた、「社長がリーダーシップを

発揮しすぎると、組織は疲弊する」という

ものです。


これを端的に述べると、社長が細かいこと

を指示しすぎると、従業員の方の能力を十

分に発揮できず、会社の業績もよくならな

いということです。


これは、米国の心理学者であるリッカート

の唱えたシステム4理論のうち、「システ

ム4民主主義型」に近いリーダーシップ類

型と言えると思います。


(ご参考→ https://goo.gl/xF8Eua


このようなリーダーシップは、必ずしもす

べての条件にあてはまるわけではないので

すが、リッカートの研究によれば、システ

ム4の状態の会社が最も業績がよいそうで

す。


ところが、経営者の方からしてみれば、こ

のシステム4の状態を目指すことは、労力

もかかるだけでなく、面白みもないと感じ

る方も多いのではないでしょうか?


なぜなら、起業したりリーダーを目指した

りする人は、自分の思う通りの事業をした

いということがモチベーションになってい

るのに、自分が社長になったら、事業にあ

まり口出しできないということであれば、

そのモチベーションを失ってしまうことに

なります。


また、それを実践することを納得できると

しても、従業員の方に権限を委譲すること

はリスクが高いと感じる上に、リスクを少

なくするには、従業員の方の能力を高めな

ければなりません。


ただ、これらの難しいことを実践した会社

のひとつが、船橋屋さんです。


そして、私がこの本について記事で紹介し

た理由は、船橋屋さんのような会社が、依

然として例外的な会社として賞賛されてい

る状況が、早くなくなって欲しいと考えて

いるからです。


現在は、「システム4理論」だけを説いて

も、経営者の方からは「それは理想論」と

一蹴されてしまうことが多いのですが、私

は、これこそが21世紀の経営者が目指す

べき姿であると思っています。


だからこそ、繰り返しになりますが、それ

を実現している会社は実在しているにもか

かわらず、珍しがられている状況を、私は

残念に感じています。


そして、「社長がリーダーシップを発揮し

ない会社は繁盛する」ということを理解し

た上で、起業したりリーダーを目指したり

する人が増えれば、日本には業績のよくな

る会社が増えて行くと私は考えています。


そこで、もし、「社長がリーダーシップを

発揮しない会社」にご関心がある方は、ぜ

ひ、渡辺さんのご著書をお読みいただき、

自社の事業改善のご参考にしていただきた

いと思います。

 

 

 

 

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赤字は犯罪

レーザーの専門商社、日本レーザーの会長

の近藤宣之さんのご著書、「ありえないレ

ベルで人を大切にしたら23年連続黒字に

なった仕組み」を拝読しました。


(ご参考→ https://amzn.to/2YDWX6R


この本の中で、最も印象に残った言葉は、

「どんな理由があろうと『赤字は犯罪』」

という言葉です。


近藤さんがなぜこのように考えているかと

いうと、会社が赤字になると従業員が雇用

不安を感じるからだそうです。


そして、「環境が変化しても、従業員が努

力すれば利益を生む構造をつくるのが社長

の仕事」と考えているそうです。


私がかつて働いていた銀行は、不良債権

理などにより業績が悪化し、最終的には国

有化されました。


その過程では、私自身の年収は約4分の1

が減り、そのこともきつかったですが、私

だけでなく、多くの同僚が雇用不安を感じ

ていました。


そういう状況になると会社内はどうなるか

というと、従業員の士気が低くなり、従業

員同士でもいがみあうことが増えました。


その結果、ますます業績は悪くなります。


私の経験に関してはここまでとしますが、

このような実体験から、近藤さんの考えは

よく理解できます。


だからといって、私が、「会社が赤字を出

すことは犯罪です」ということを、結論と

して述べようとは思いません。


それは、近藤さんのように有言実行の人で

なければ言えないことです。


ただ、私がこれまでコンサルティングをし

てきて感じることは、中小企業経営者の方

で、自社が赤字になっていないかどうか、

関心のある人が少ないと感じています。


これに対して、「私は会社が赤字にならな

いよう、毎日、仕事に励んでいる」と反論

する経営者の方は多いと思います。


もちろん、仕事をするのは利益を得るため

ではありますが、では、その仕事の成果に

ついて、1か月ごとに確認している経営者

の方はどれくらいいるでしょうか?


8割くらいの経営者の方は、年に1度作成

される決算書を、決算期が2か月程度過ぎ

てから税理士から提出され、そこで初めて

前期の自社の業績が赤字か黒字かというこ

とを知るのではないでしょうか?


もし、経営者の方が「赤字は犯罪」と考え

ているとすれば、自社が「犯罪者」の状態

にならないよう、毎月、自社の業績を確認

しているのではないかと思います。

 

 

 

 

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事業転換にともなう融資

「現在の事業が不振なので、事業を別のも

のに転換しようと思っているが、それにあ

たって、銀行の協力は得られるか」という

ご質問を受けたことがあります。


これについて答えるにあたっては、ここで

は、オーナー会社を前提として述べていき

ます。


そして、その質問に答える前に、会社の事

業の多角化について考えたいと思います。


最近は、中小企業であっても、事業の多角

化は珍しくありません。


その多角化には、不動産会社が住宅建築事

業に進出するといった連関のある事業への

多角化もありますが、IT会社が飲食店に

進出するという連関のない事業への多角化

も見られますが、いずれもケースバイケー

スで判断されます。


そして、この多角化には長所と短所があり

ます。


長所は、複数の事業を運営することで、会

社の基盤が強くなるということです。


短所は、新たな事業が失敗したときのリス

クがあるということです。


とはいえ、銀行も、最近の中小企業の経営

環境はどんどん変化しているので、多角化

は前向きに受け止めていると思います。


ただ、どんな多角化でも銀行は評価するの

かというと、やはり、最終的には現在の事

業がしっかりしているかどうかという点に

最大のポイントがあると思います。


すなわち、現在の事業から勘案して、新た

な事業をマネジメントできる能力があるか

どうかということと、仮に新たな事業に失

敗したときに、現在の事業で支えることが

できるか、ということになるでしょう。


したがって、銀行は、多角化によるリスク

そのものは否定しないものの、それを支え

るだけの経営基盤が現在の会社にあるかど

うかということが評価されることになると

思います。


そこで、事業の多角化にあたって銀行の協

力を得られなかったというときは、多角化

することに問題があるというよりも、現在

の会社の状況に疑義があるという面が強い

と私は考えています。


ここで最初の質問に戻り、事業転換のため

の融資について銀行の協力が得られるかど

うかということについてですが、これも、

多角化と同じ考え方で判断されると私は考

えています。


中小企業の業況が悪化する要因は、外部環

境(顧客や需要など)と、内部環境(経営

者の能力や経営資源など)の2つの分類に

分けることができると思いますが、単に、

経営者の能力が高くないために、闇雲に事

業を転換するということであれば、銀行の

協力を得ることは難しいでしょう。


しかし、従来の事業に精緻なマネジメント

で臨んで来たものの、過疎化や需要がなく

なったなどの要因で今後の売上を見込むこ

とができないということであれば、銀行か

らの協力を得やすいでしょう。


すなわち、事業転換について銀行がどう評

価するかということは、オーナー会社の場

合は、経営者のマネジメント能力が最大の

ポイントになるということです。

 

 

  

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銀行職員と会わずに融資を受けられるか

以前、知り合いの税理士の方から、顧問先

の会社が銀行からの融資を受けようとして

いるが、会社の事業は貿易をしており、社

長が貿易相手の国に出張していることが多

いので、社長が銀行に行かないでも融資を

受けることができるか教えて欲しいという

ご質問を受けました。


まず、この質問の前提として、融資を申し

込む会社が中小企業(≒オーナー会社)で

あり、銀行と融資取引を初めて行うという

ことであるとすると、経理部長などが社長

に代わって融資の申し込みを行うことで、

融資の承認を得るところまでは可能だと思

います。


ただし、実際に融資をするにあたって、融

資の契約に必要な書類を書いてもらうとき

は、銀行職員が会社に行き、そこで社長に

保証書などを書いて欲しいと言われるで

しょう。


仮に、融資の条件が社長の保証を不要とす

る場合、社長に記載してもらう契約書など

はありませんが、それでも、銀行職員が実

際に会社に行き、社長と面談したいという

でしょう。


このようなことをするのには、いくつかの

理由があります。


ひとつめは、会社の実態があるかというこ

とを確認することです。


融資の手続きを、銀行の店舗だけで行って

しまうと、偽造した書類を提出され、融資

資金をだましとられる可能性があるので、

実際の融資を行うに先立って、実際に会社

の実態があるかどうかを確認する必要があ

るということが、理由のひとつです。


ふたつめは、オーナー会社の場合、融資契

約は会社と行うものであっても、実態は、

経営者個人の信用で融資を行うという面も

あるので、最終的に融資契約は経営者の意

思によるものであることを確認する必要が

あります。


これは、今回の記事の本旨からやや外れま

すが、希に、融資を受けている会社の経理

部長が、社長に指示されていないのに銀行

に融資を申し込み、その融資金を着服する

という事件が起きるので、銀行は、融資相

手の会社の最終的な責任者が、銀行の行お

うとしている融資について承知しているか

どうかということを、常に、確認するよう

にしています。


以上のふたつが、銀行が融資を行う会社の

社長と会おうとする主な理由ですが、全体

としては、前述のように、オーナー会社へ

の融資は、社長個人を信頼して行っている

面もあるので、銀行としては社長とすぐに

接触できる状態にしておきたいという意図

があります。


ただ、冒頭の質問ですが、社長が日本にい

ないことが多いので、社長が銀行職員と会

わないで融資手続きをすませたいという考

えは、単なる口実のような感じがします。


なぜなら、事業を成功させるには、融資を

受けることが必要なのに、顧客には時間を

とって会いにいく一方で、銀行に行く時間

を確保できないということは、結局は、社

長の意識の問題だと思います。


確かに、社長は忙しいので、時間を取るこ

とが難しいという事情は理解できますが、

それでは融資を受けることに失敗してもよ

いのかという疑問が残ります。


仕事の相手が海外にいるとしても、だから

といって、自社の本社がある日本の銀行に

社長が足を向けたり、銀行職員の訪問を受

けることが相当困難とは考えにくいと思い

ます。


私がこのように書くと、融資を受けようと

する会社は銀行に気を使うべきと主張して

いるように感じる人もいると思いますが、

銀行に対しては、融資を受けようとしてい

るからといって、へりくだる必要はまった

くありません。


ただ、自社を信用して融資をして欲しいと

依頼する以上、銀行に社長が顔を見せない

状態で、融資の承認を得たいというのは、

一般的には無理な考えであると私は考えま

す。

 

 

 

 

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夏休みの宿題

8月といえば、夏のど真ん中。


私が子どものころは、夏休みを満喫してい

ました。


しかし、子どもなりに、一抹の不安をかか

えながら夏休みを過ごしていました。


とはいっても、それほどたいしたことでは

なく、夏休みが終わるまでに宿題を終わら

せることができるかということでした。


ただ、冷静に考えれば、宿題は多いといっ

ても、休みも約40日間あるので、1日あ

たりの量はそれほどでもありません。


したがって、毎日、少しずつ宿題を解いて

いけば、むりなく宿題を終わらせることは

十分に可能です。


そして、毎日、少しずつ宿題を解くことの

利点は、8月の終わりになって慌てて宿題

を解くよりも、必要な時間や心理的な負担

が少なくてすむということです。


ただ、このようなことは、小学生でもわか

ることなのですが、夏休みになると、どう

しても遊びに夢中になってしまいます。


そして、8月の終わりになって苦しい思い

をして、「来年は同じことはしないですむ

ようにしよう」と思いつつ、また、同じこ

とを繰り返してしまいます。


自分のこのような経験もあり、私は、人は

計画的な行動がすきではない習性があると

考えています。


そして、この習性は、会社経営者の方にも

あてはまる部分があると思っています。


なぜ、私がそう思うのかということについ

ては詳しい説明は要らないと思いますが、

人はコツコツと仕事をすることを続けると

か、計画通りに事業が進んでいるかを確認

することは嫌いなようです。


私は専門家ではないので、なぜこのような

習性があるのかは、詳しくは分からないの

ですが、単純に言えば、意思の弱い人は、

目の前の嫌なことを先延ばししてしまうと

いうことなのだと思います。


ただ、これも私が述べるまでもないのです

が、長期的に業績を伸ばしている会社の経

営者の方は意思の強い方なので、会社の業

績の良し悪しは、経営者の意思の強さによ

る部分が大きいのでしょう。


ところで、今回の記事の内容は、そっくり

私自身に跳ね返ってきます。


私も、口ではやせたいといいつつ、ぜんぜ

んやせられないでいます。


意志の弱さを自ら証明しています。


そこで、これから、体重、歩いた歩数、食

べたものを毎日記録していくことにしまし

た。


そして、顧問先の経営者の方に、「経営者

の方は、意思が強くなくてはいけません」

と、1日でも早く言えるようにしたいと思

います。

 

 

 

 

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ノルマよりも顧客の創造を

先日、イエローハット創業者の鍵山秀三郎

さんのメールマガジンを読みました。


「売上を上げる社員がよい社員、という評

価は必ずしも当たっておりません。


売上を強制しますと、社員の心が荒んでき

ます。


また、100の実力しかないお客様に20

0売りますと、相手の心も荒んできます。


挙げ句のはては、資金繰りのため、仕入

た値段以下で売らざるを得なくなります。


結果において、世の中まで荒むようになり

ます」


いま、大手地方銀行政府系金融機関など

が、過剰な「ノルマ」を職員に対して課し

たことで不祥事が起き、問題となっている

ことから、この鍵山さんのご指摘が改めて

的を射るものだと感じました。


だからといって、ここで、「経営者は部下

に過酷なノルマを課すことはよくない」と

いうことを述べるつもりはありません。


今回、鍵山さんのメールマガジンを引用し

た理由は、つぎのふたつについて感じたか

らです。


ひとつは、説明責任です。


100%そうだとは言わないまでも、経営

者が部下にノルマを課した時、ノルマを達

成できなかったとき、その責任は部下にあ

ると考えてしまうのではないでしょうか?


心ある経営者はそうではないと考えると思

いますが、厳しいノルマを課す会社の経営

者が、ノルマを達成できない部下を強く叱

責する傾向があるのは、ある意味、自分が

ノルマを課すことしかしておらず、だから

こそ負い目を感じていることが背景にある

のではないでしょうか?


したがって、ノルマを課す以上、それは達

成可能であることを説明できなければ、そ

の経営者は十分な責任を果たしたとは言え

ないでしょう。


(ご参考→ https://bit.ly/2YwEMjw


ふたつめは、ドラッカーの有名な名言であ

る、「事業の目的は顧客の創造である」と

いう言葉です。


(ご参考→ https://bit.ly/2ZnFxZE


先ほど、過剰なノルマを課す経営者は、説

明責任を果たしていないと述べましたが、

そうなる原因は、あまり売れそうにない商

品を販売していることが大きな要因のひと

つでしょう。


すなわち、あまり売れそうにない商品を扱

う事業は参入障壁が低いなどの理由から、

いったん参入するものの、そのような事業

の経営環境はレッドオーシャンの状態であ

り、そこで部下に過剰なノルマを課すとい

うことになってしまうのでしょう。


競争を優位に進めるには、本来は競争の少

ないブルーオーシャンで事業を展開しなけ

ればならないのですが、そのためには、新

たな市場(顧客)を創造することの重要性

が高まります。


確かに、新たな市場(顧客)の創造は容易

ではないのですが、そうでなければ、レッ

ドオーシャンでの戦いを続けざるを得ませ

ん。


ここまで書いて来たことは、経営者は説明

責任を果たし、競争力の高い事業を行わな

ければならないということですが、それが

できないまま事業を始めてしまえば、鍵山

さんの指摘するように、事業の継続そのも

のが目的化してしまいます。


このように書くと、「それができればとっ

くにやっている」と考える方も多いと思い

ます。


しかし、私は、「市場(顧客)の創造」を

しようとしている人は少数だと思います。


なぜなら、事業計画を作成したり、PDC

Aを実践したりしている人は少ないからで

す。


仮に、「市場(顧客)の創造」が困難なこ

とであるとすれば、鍵山さんのご指摘は、

その事業を続ける意味がないということに

なると思います。


結局、私は、「市場(顧客)の創造」や、

説明責任を果たすことは、経営者に求めら

れるマネジメント機能であり、それを実践

できるかどうかは、経営者の能力次第と考

えています。


これを言い換えれば、ノルマを課すことし

かしていない「経営者」は、本来の経営者

の役割を果たしていないということです。

 

 

 

 

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担保提供者と連帯保証人はセット

銀行から融資を受けるときに、担保を提供

した人は、融資の連帯保証人にもなっても

らうことが一般的です。


担保(ここでは不動産担保を前提として話

を進めます)の契約と、連帯保証契約は、

それぞれ別の契約なのですが、銀行職員の

頭の中は、「担保提供者=連帯保証人」と

なっています。


それは、朝、だれかに会ったら「おはよう

ございます」とあいさつするというくらい

あたりまえのことになっています。


ちなみに、銀行が制定している担保契約書

の担保提供者の欄には、「根抵当権設定者

(注:担保提供者のこと)兼連帯保証人」

と印刷されており、こちらも担保提供者は

連帯保証人という前提になっています。


しかし、銀行は、なぜ、担保提供者を連帯

保証人にするのか、そのはっきりとした理

由が私には見つかりませんでした。


でも、それなりの理由はあるようです。


その最も大きい理由として考えられること

は、不動産の担保提供者は、根抵当権の消

滅請求(民法第398条の22第1項)が

できることです。


(どんなときでも根抵当権の消滅請求がで

きるわけではありませんが、ここでは詳細

な説明を割愛します)


具体的には、銀行が担保を処分しようとす

るとき、担保提供者が根抵当権の極度額

(担保契約で定めた、融資を担保する上限

の金額)相当額を銀行に支払うと、担保契

約は消滅します。


例をあげて説明すると、A社の社長のBさ

んは、A社の社屋を新たに建てるため、B

さんの夫人の父親のCさんが持つ土地を借

りて、そこに社屋を建てることにしたとし

ます。


その際、A社は銀行から1億円の融資を受

けたので、Bさんは連帯保証人に、Cさん

は(連帯保証人にならずに)社屋の敷地を

担保として提供したとします。


(A社の社屋は、融資が行われる時点で完

成していれば、敷地とともに担保契約が結

ばれますが、融資が行われた後に完成する

場合は、完成した時点で、担保に追加され

ることが一般的です)


ここで、会社の敷地は融資を受けて取得し

たものではなく、もともとCさんが所有し

ていたものなのに、なぜ担保にするのかと

いう疑問を持つ方がいるかもしれません。


これについての詳細な説明も割愛します

が、まず、担保は処分しやすいものでなけ

ればならないという原則があります。


それは、担保の目的は、担保を処分して融

資の回収にあてることだからです。


しかし、実務的には、建物を処分しようと

するときは、敷地とセットでないと処分が

かなり困難になるので、敷地も担保にする

ことが一般的です。


これを言い換えると、建物だけを担保にし

ても、処分価格がかなり低くなり、担保に

する意味があまりなくなってしまうという

ことです。


話を戻し、A社が社屋建設のための融資を

受けたあと、不幸なことに業績が悪化し、

融資の返済が困難になったことか場合は、

担保を処分して、融資の回収を行うことに

なります。


その時点で、A社が社屋を建てる際に受け

た1億円の融資の残額が8,000万円、

その後に、別途受けた運転資金としての融

資が5,000万円あったとします。


このとき、Cさんが、担保契約の極度額の

1億円を銀行に支払って根抵当権消滅請求

をすると、根抵当権は消滅します。


もちろん、銀行は、Cさんから1億円を受

け取れるので、ある程度の利益はあるので

すが、建物の処分がしにくくなるので、全

体としては、銀行は融資の回収は煩雑にな

ります。


しかし、担保契約の時点で、Cさんが連帯

保証人になっていると、民法の規定(第3

80条、第398条の22第3項)で、C

さんは根抵当権の消滅請求ができなくなり

ます。


このことから、銀行が担保提供者を連帯保

証人にする理由は、根抵当権消滅請求を行

うことができないようにし、担保処分が円

滑に行えるようにすることが主な理由と考

えられます。


その他にも考えられる理由があると思いま

すが、総じて、担保処分が円滑になるよう

にするためと考えられます。


もちろん、銀行が担保提供者と担保契約を

結ぶときは、連帯保証人にもなってもらう

という説明は行い、契約書の控えも渡され

るので、担保提供者が知らないうちに連帯

保証人になっていたということはないと思

います。


ただ、前述の例のような場合、CさんはB

さんから、「敷地を担保に入れて欲しい」

とだけ依頼されることが多いので、連帯保

証人になることは、強く意識していないか

もしれません。


このようなこともあることから、銀行との

契約は、前もってよく説明をきいておくこ

とが欠かせません。


最後に、本文中の法令に関する説明は、理

解しやすさを優先して記述しており、必ず

しも正確な説明にはなっていない点があり

ますことをご了承ください。

 

 

 

 

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