[要旨]
経営者の方がチョコレートを買ったときの代金は、ケースによって経費になったり、また、経費になる場合でも、チョコレートをプレゼントする相手や目的によって、どの経費になるかが異なります。そのため、会計記録はややこしいと感じられる面がありますが、規則にしたがって記録していくことが、銀行などからの信頼を得ることにつながります。
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1か月後はバレンタインですが、私は、この時期になると、税理士の脇田弥輝先生のご著書、「ダンゼン得する知りたいことがパッとわかる青色申告と経費・仕訳・節税がよくわかる本」の中に書かれている、ある、解説のことを思い出します。それは、「女性の社長がバレンタインデーのプレゼントに買った、チョコレートの購入代金は、経費になるのか?」という解説のことです。
これについて、脇田先生は、4つの例を示しておられます。ひとつめは、社長が取引先の男性に、チョコレートを贈ったときは、接待交際費として経費にできます。ふたつめは、社長がすべての従業員の方にチョコレートを贈ったときは、福利厚生費として経費にできます。みっつめは、社名の印刷されているシールをチョコレートに貼り、取引先に配ったときは、広告宣伝費として経費にできます。
よっつめは、社長がプライベートで交際している男性にチョコレートを贈ったときですが、これはもちろん経費にできません。このように、社長が買ったチョコレートは、経費になるかどうかということは、ケースによって分かれますが、経費になる場合であっても、さらに、ケースによってどの経費になるかが分かれます。
このような点が、会計のややこしいところなのですが、規則に従って正確に記録していくことが、銀行など、外部の関係者からの信頼を得ることにつながります。もし、会計を苦手と感じている経営者の方は、経理担当者に任せっぱなしにすることなく、正確な記録が行われているかどうかということを、税理士の方の協力を得ながらチェックしてみることをお薦めします。