鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

セーフティネット保証申し込みの注意点

現在、政府から、新型コロナウイルス感染

症によって、事業活動に影響を受けている

事業者に対し、多くの資金繰支援策が打ち

出されています。


(ご参考→ https://bit.ly/2wXZJbe


具体的には、セーフティネット保証(信用

保証協会)、セーフティネット貸付(日本

政策金融公庫)、危機関連保証(信用保証

協会)など、さまざまです。


特に、制度としては、セーフティネット

証で受けられる保証額は、無担保で8,0

00万円、危機関連保証で受けられる保証

も、無担保で8,000万円なので、両方

を利用できる要件を満たしている会社は、

無担保で1.6億円の保証を受けられるこ

とにはなります。


ただ、中小企業庁などの発表では、新たな

支援策を打ち出しているということを強調

している面が強いので、「無担保で8,0

00万円」といった制度としての金額が印

象に残ってしまいがちですが、実際には、

両方の保証制度の申し込みをして、1.6

億円の保証を受けられるということは、ほ

とんどないでしょう。


したがって、今回の、政府の資金繰支援を

正しく理解していただくために、資金繰支

援の利用に関する注意点について、述べた

いと思います。


ひとつめは、利用できる金額です。


例えば、飲食店や宿泊業で、利用者が減少

したことから、当座の運転資金が足りなく

なったときに、どれくらいの融資(保証)

を受けることができるでしょうか?


この金額については、ある程度は、根拠を

持って申し込む必要があります。


具体的には、固定費の3~6か月分程度が

限度でしょう。


固定費とは、給与、家賃、光熱費などで、

それを支払い続けることができれば、事業

活動は続けられることになります。


逆に、この金額以上の申し込みをしても、

承認は得られないでしょう。


ふたつめは、融資期間です。


制度としては、例えば、セーフティネット

保証の場合、保証期間は最長10か年です

が、運転資金の場合、一般的には5か年し

か認められないようです。


返済据置期間についても、制度としては最

長2か年ですが、運転資金の場合、6か月

のみか、返済据置期間を認められずに、翌

月から返済開始という条件になることが多

いようです。


(ただし、事情がある場合は、もっと長い

期間での返済や、返済据置期間1か年を認

めてもらえることもあるようですので、申

し込みのときに、金融機関か信用保証協会

にご相談するとよいでしょう)


みっつめは、信用度が著しく低い場合は、

融資(保証)は認めてもらえないというこ

とです。


基本的なスタンスとしては、新型ウィルス

感染症の影響がなければ、正常に事業を続

けることができていた会社に対し、事業活

動を維持できるようにするために融資(保

証)をするという制度ですので、もともと

業況が悪い会社(債務超過の状態になって

いる会社など)は、融資(保証)を認めて

もらえないでしょう。


このようなピンチのときに、新たな融資申

請の負担が生じることは、事業者の方に

とってはたいへんとは思いますが、今回の

状況については、金融機関の方も丁寧にご

相談に応じてくれると思いますので、上記

のポイントを押さえながら利用の申し込み

をすることで、迅速に融資(保証)承認を

得られるようにしていただきたいと思いま

す。


なお、当事務所でも、新型ウィルス感染症

の影響への対応については、電子メールで

のご相談のみ、無償でお受けいたしますの

で、ご希望の方は、こちらからお寄せくだ

さい。→ http://yuushi-zaimu.net/contact/

 

 

 

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