鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

商業手形割引は融資取引

このように考える方は、少数ですが、商業

手形割引は融資ではないと考えている会社

経営者の方に会うことがあります。


その理由として考えられることは、商業手

形割引は、法律上は、手形の売買であると

いうことだと思います。


具体的には、商業手形割引は、割引依頼人

から銀行が手形を買い取り、割引料(買取

日から手形期日までの利息相当額)を手形

金額から差し引いて割引依頼人の預金口座

に入金します。


そして、手形期日になると、銀行は、割引

依頼人ではなく、手形の支払人に取立を行

い、手形代金を回収します。


このように、手形期日に割引依頼人は「返

済」はしないということも、商業手形割引

が融資ではないと考えてしまう要因になっ

ていると思います。


すなわち、「割引依頼人は返済をしない=

割引依頼人は融資を受けていない」という

考え方なのだと思います。


しかし、法律上は手形の売買であるとはい

え、実態は、商取引で発生した手形を担保

として融資をしていると銀行は考えていま

す。


なぜなら、銀行は手形支払人の信用で商業

手形割引をしているのではなく、割引依頼

人の信用で商業手形割引をしているからで

す。


(ただし、商業手形割引の融資審査におい

て、手形支払人の信用状況も判断材料とし

ています)


仮に、手形の支払人が上場会社など、信用

力の高い会社であれば、銀行は確実に回収

できるので、割引依頼人の信用は重要では

ないと考える方がいるかもしれません。


しかし、割引依頼人が手形支払人に対して

販売した製品に不具合があったり、割引依

頼人が手形支払人との間で結んだ契約通り

の仕事をしなかったとき、手形支払人はそ

れを理由として手形の決済を拒むこと(こ

れを2号不渡といいます)ができます。


そこで、最終的には、割引依頼人の信用が

問われることになるのであり、商業手形割

引は割引依頼人への与信(融資)と考える

べきなのです。


もうひとつ、商業手形割引が融資でないと

考えられてしまう理由として、銀行に商業

手形割引をしてもらった金額が、貸借対照

表の負債として計上されていないというこ

とが考えられます。


例えば、100万円の商業手形を銀行に割

引してもらい、5千円の割引料を支払った

場合、次のような仕訳が行われます。

 

(借方)


当座預金 995,000円

支払割引料 5,000円

 

(貸方)


受取手形 1,000,000円

 

このように、受取手形100万円を預金

99万5千円にしてもらうという取引に

なります。


これは、多くの会社で行っている、対照

勘定法という仕訳方法で、商業手形割引

額は負債勘定には計上されません。


(ただし、決算日時点の商業手形割引額

は、貸借対照表の欄外に記載することに

なっています。


さらに厳密に説明すると、「手形割引義

務見返」および「手形割引義務」という

科目も使うのですが、これについて説明

すると複雑になるので、ご関心のある方

は専門書でお調べいただきたいと思いま

す)


一方、評価勘定法という方法で、前述の

ような商業手形割引を行ったときの仕訳

は、次の通りとなります。

 

(借方)


当座預金 995,000円

支払割引料 5,000円

 

(貸方)


割引手形 1,000,000円

 

対象勘定法のときの受取手形勘定(資産勘

定)の代わりに、割引手形勘定(負債勘

定)が使われています。


すなわち、商業手形割引額が割引手形とい

う負債の勘定科目に計上されます。


その代わり、その手形が期日になったとき

に、次のような仕訳を行います。

 

(借方)


割引手形 1,000,000円


(貸方)


受取手形 1,000,000円

 

このように、手形期日に受取手形が回収さ

れることによって、負債も減ることになり

ます。


そして、正確な説明ではありませんが、銀

行では、商業手形割引について対照勘定法

で処理してある融資先の決算書は、評価勘

定法で処理してあるものに修正して融資審

査を行っているということになります。


(これは、銀行によっては考え方が異なる

場合もありますので、ご注意ください)


今回の記事の結論は、例え商業手形割引で

あっても、割引依頼人の信用が問われるの

であり、単なる手形の売買と考えるべきで

はないということです。

 

 

 

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