私がよく受ける質問に、外国人の方は銀行
から融資を受けられるのかというものがあ
ります。
これに対する回答は、日本に永住権があ
り、かつ、事業活動に制限のない方につい
ては、銀行は融資を行う対象としていると
いうことになります。
また、日本の会社法に基づく会社で、代表
者が外国人の方の場合も、その方が日本に
永住権があり、かつ、事業活動に制限のな
い方であれば、その会社は融資を行う対象
になります。
信用保証協会の保証もほぼ同様です。
ただ、一般的に問題になるのは、成人する
までは母国で育ち、成人してから日本で事
業を行う方の場合です。
これは、逆に言えば、国籍は外国であって
も、親や祖父の代から日本に住んでおり、
生れた場所も日本という方は、銀行の融資
審査の観点からは、日本国籍を持つ人と、
ほぼ、同様に扱われているので、問題とな
ることはあまりありません。
では、日本で育っていない外国人の方はど
うなるのかというと、法令上の問題はなく
ても、やはり、事業を円滑に維持できるか
という融資審査上の面で不安を抱かれるこ
とはあります。
したがって、その不安を拭うにはどうすれ
ばよいかという点が最大のポイントになり
ます。
それは、それぞれの事情があるので、一概
には述べられないのですが、日本で事業を
しようとする外国人の方は、配偶者が日本
人という方が多いので、その場合は、配偶
者の方が会社を設立して代表者に就き、マ
ネジメントを行う一方で、外国人の配偶者
の方が事業に携わるという方法が、円滑に
融資を受けられる方法だと思います。
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