今回は、よく聞くけれど、注意しなければならない連帯保証について解説します。
連帯保証とは、言葉の意味では連帯して保証を行うことですが、法律的な意味合いとしては、単なる保証(連帯保証と混同しないよう、単純保証ということもあります)と比較すると分かりやすくなります。
連帯保証と単純保証は両方も借入金などの保証、すなわち、借入人が借入金を返済できなくなったときに、保証人が借入人に代わって返済をしなければならない義務を負うという点では同じですが、次の点で異なります。
(1)連帯保証人は、「まず、借入人に督促をして欲しい」(これを催告の抗弁権といいます)主張することができません。
(2)連帯保証人は、「借入人はまだ財産を持っているから、それを返済にあてるまで、自分は代わりに返済は行わない」(これを検索の抗弁権といいます)と主張することができません。
(3)連帯保証人は、「債務者にも借入金を支払う義務があるから、自分は残った借入金の半分しか払わない」(これを分別の利益といいます)と主張することができません。
このように、連帯保証人は借入人とほぼ同じ責任を負っており、そういった面では、会社の借入について経営者が連帯保証人となっている場合、会社の借入について経営者も同じ責任を負っているということができます。