鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

求償権とは

今回は、求償権という聞きなれないことばについて書きます。

求償権とは、ひとことでいうと、他人のために建替えたお金を返してもらう権利のことです。会社と銀行の関係では、信用保証協会が保証した融資について、借入人が借入金を返済しなくなったとき、信用保証協会は借入人に代わって借入金を銀行に返済しますが、このことによって、信用保証協会は借入人に対して返済した分の金額を請求する権利を得ることになります。これを求償権(または、求償債権)といいます。

信用保証協会の保証のついた融資については、万一、融資先が返済を滞っても、信用保証協会が返済してくれるので、安心して融資をすることができます。しかし、融資を受けた側は、信用保証協会が自社に代わって借入金を銀行に返済してくれたとしても、その後、信用保証協会に対して信用保証協会が建替えてくれたお金を払っていくことになります。

ただし、信用保証協会への支払は、融資を受けたときとことなり、一般的には条件は緩いものとなるでしょう。(例えば、毎月1万円ずつなど)しかしながら、この支払がすべて終わらないうちは、新たに信用保証協会からの保証を受けることができなくなるなど、不便な状態が続きますので、なるべく早く支払いを終わらせることが得策です。

 

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