鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

コロナ関連融資の銀行の引当金への監査

4月22日、日本公認会計士協会は、「新

コロナウイルス感染症に関連する監査上

の留意事項(その4)」を公表しました。


(ご参考→ https://bit.ly/2Kov8XN


その中で、「銀行等金融機関の自己査定及

び償却・引当に関する留意事項」に関し、

次のように言及しています。


すなわち、「監査人(監査法人や公認会計

士)は、銀行等金融機関の資産査定基準、

及び、銀行法施行規則等におけるリスク管

理債権(特に、貸出条件緩和債権)の判定

基準について、3月6日の金融担当大臣談

話、及び、4月20日に閣議決定された緊

急経済対策を理解した上で、適切に運用さ

れていることを確かめることが必要となる

ことに留意する」というものです。


これは、3月6日の金融担当大臣談話の、

「返済猶予等の条件変更した場合の債権の

区分など、個別の資産査定を含め、民間金

融機関の判断を尊重する方針としているこ

とから、この趣旨も踏まえ、積極的に事業

者支援に取り組んで頂くよう要請する」と

いう内容と、4月20日に閣議決定された

緊急経済対策に、「民間金融機関による、

迅速、かつ、柔軟な既往債務の条件変更や

新規融資の実施等を要請し、検査・監督の

最重点事項として、取組状況を報告徴求で

確認することで、更なる取組を促すととも

に、返済猶予等の条件変更を行った際の債

権の区分など、個別の資産査定における民

間金融機関の判断を尊重し、金融検査にお

いてその適切性を否定しないものとする」

という内容を考慮するというものです。


手っ取り早く言えば、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けた会社に対して、銀行

が、新規融資を行ったり、リスケジュール

を行ったりしたとき、その新規融資や、条

件変更を行った融資について、貸倒引当金

を積まない判断をしても、それを尊重する

ということです。


銀行は、一般的には、売上や利益が減った

会社に対して、新規融資を行ったり、リス

ケジュールを行ったりするときは、その融

資に対して引当金を積む(融資が返済され

ないと見込まれる金額を費用として計上す

る)ことが求められます。


これを、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた会社に対しても適用しなければな

らないとすれば、銀行に資金繰支援を躊躇

させる要因になります。


しかし、行政当局は、「貸倒引当金を積ま

なくてよいから、資金繰支援を迅速に行っ

て欲しい」と、銀行等に要請をしているこ

とから、日本公認会計士協会も、監査にお

いて、それを考慮して監査するということ

です。


新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いる会社は、倒産のリスクが高いというこ

とは事実であると思いますが、いまは、潜

在能力のある会社を救うことが優先される

時期であり、政府や日本公認会計士協会

方針は、妥当であると思います。


そして、日本公認会計士協会が、政府の方

針に添って銀行等を監査するということが

公表され、銀行等も、より積極的に融資取

引先の支援に専念できるようになるでしょ

う。


なお、当事務所では、新型ウィルス感染症

の影響を受けた会社さまからのご相談につ

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不渡り処分の猶予(4)

前回、手形の不渡り処分に関し、実質的に

は、1回目の不渡りを起こした時点で、そ

の会社は社会的な信用を大きく失い、その

時点で事業の継続ができなくなるという、

不渡り処分の実質的な意味についてお伝え

しました。


ところで、不渡り処分を猶予をすることに

ついて、意味があるのかというご質問も受

けています。


これについては、意見が分かれるところで

あり、猶予が必ずしも正しいと言い切るこ

とはできません。


しかし、私は、いまの日本の経済活動の状

況に鑑みれば、猶予するべきだと考えてい

ます。


その理由は2つあります。


ひとつめは、例えば、ある飲食店が、新型

コロナウイルス感染症の影響を受け、売上

が大きく減少し、手形決済代金を用意でき

ずに不渡りを起こしたとします。


通常であれば、この飲食店は、不渡りを起

こした制裁として、手形交換所で不渡り処

分が行われます。


しかし、新型コロナウイルス感染症による

経済活動への影響は、日本だけでなく、全

世界に及ぶものであり、それによって売上

が減少し、不渡りを起こすことになったと

き、それを、個別の飲食店だけの責任とす

ることは重すぎると考えられます。


ふたつめは、売上の減少する会社はたくさ

ん存在し、したがって、不渡りの件数も増

加するものと考えられます。


そのことは、多くの会社経営者が認識して

いると思いますが、実際に、取引停止処分

を受ける会社が増加し、その事実が会社倒

産となって顕在化することは、心理的な面

で経済活動に悪影響を強めてしまうと考え

られます。


しかし、不渡り処分や取引停止処分を猶予

することによって、すべてではなくても、

倒産する会社は減少すると思われます。


以上が、不渡り処分を猶予すべきと私が考

える理由です。


しかし、不渡り処分を猶予したとしても、

不渡りによって手形が決済されなかったこ

とは事実であり、その会社の支払い能力が

低くなっていることは事実です。


そうであれば、その事実は、不渡り処分の

猶予をしても変わりがないのだから、猶予

することに意味はないという考え方が、不

渡り処分の猶予に否定的な考え方だと思い

ます。


繰り返しになりますが、不渡り処分の猶予

は、100%正しいと言い切れない部分も

ありますが、経済状況を回復させる施策に

は、どうしても副作用が現れる面もあると

思います。


別の例では、セーフティーネット保証の充

実は、本来、淘汰されるべきゾンビ会社を

助けてしまうという面もあります。


したがって、今回の記事の結論は、不渡り

処分の猶予は、混乱状況にある経済活動を

なるべく早く修復させるために、一時的に

行われるべき対応であるということです。


また、資金繰がきびしい会社は、事前に

セーフティネット保証などを活用して十分

な金額の融資を受け、不渡りを起こさない

ような備えをすることも大切でしょう。


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不渡り処分の猶予(3)

前回、不渡り処分の意味について説明しま

した。


しかし、手形交換所規則による取引停止処

分は、どちらかというと形式的な意味合い

が強いものです。


実質的には、1回目の不渡りを起こした時

点で、その会社は社会的な信用を大きく失

い、その時点で事業の継続ができなくなる

ことが決定的になります。


そして、2回目の不渡りが起きたときは、

事業が継続できなくなったことが、形式的

にも明確になるということです。


実は、銀行は、預金取引であるにもかかわ

らず、自行の当座預金の取引先が不渡りを

起こすことを極力避けようとしています。


なぜならば、前述のように、1回でも不渡

りが起きれば、その会社は社会的な信用を

失うので、そのきっかけとなる不渡りが、

自行の当座預金取引をしている会社で起き

れば、そのような会社と当座預金取引をし

ていた銀行の評価も下がるからです。


もちろん、それだけではなく、自行と当座

預金取引をしている会社は、多くは融資取

引もあり、その会社への融資金の回収が難

しくなります。


さらに、不渡りは、その会社と商取引をし

ている近隣の会社にも悪影響を与えること

になりますが、その取引相手の会社とも銀

行が融資取引をしていることもあるので、

銀行は、回収が難しくなる融資が増えてし

まうことになります。


そこで、実態としては、手形が取り立てに

回ってきたにもかかわらず、当座預金の残

高が不足する会社へは、当座預金に急いで

入金するよう、銀行から手形支払人に連絡

します。


その時点で、入金が間に合いそうであると

いう見込みであれば、銀行は、午後3時ま

で入金を待ちます。


入金の見込みがない場合は、手形の取立を

依頼した会社に対し、支払人から連絡し、

手形の取立を取消て欲しい旨を依頼するこ

とがあります。


この手形の取立の取消を、手形組戻といい

ます。


話がそれますが、手形組戻をした場合、手

形支払人は、支払期日をさらに後にした手

形を新たに発行し、それを手形組戻をして

もらった会社に持っていき、組戻された手

形と差し替えてもらうようです。


話を戻して、当座預金の残高が不足する会

社に対しては、緊急の融資を実行し、不渡

りを回避させるということも考えられます

が、私が銀行に勤務していた経験では、そ

のようなことは行われませんでした。


なぜなら、手形支払人は、手形決済資金が

不足するのであれば、それを事前に分かっ

ている訳ですから、そうであれば、遅くて

も手形期日の数日前に、銀行に融資の申し

込みに来ています。


その融資申込を事前にしていないというこ

とは、融資以外の方法で手形決済資金を集

めようとしていたか、または、融資を申し

込んでも断られるであろうと考えて、初め

から融資を申し込まなかったのであろうと

思われます。


いずれにしても、手形決済資金を融資で調

達しようという意思が、手形支払人にはな

いので、当日になって融資をするというこ

とはあまりありません。


ちなみに、話がそれますが、私が銀行に勤

務していたとき、「あす、手形が回ってく

るので、急いで融資をして欲しい」と融資

相手の会社から依頼され、その晩、急いで

融資稟議書を書き、本部まで出向いて融資

稟議書を届け、翌日の融資実行日の午後3

時ぎりぎりに本部決裁をもらって、ようや

く融資を実行し、その会社の不渡りを防い

だという経験は、何度かありました。


話を戻すと、商取引をしている会社として

は、1回目の不渡りが起きた時点で、その

会社は、社会的信用に相当のダメージを受

けるので、手形交換所の取引停止処分の制

裁は、形式的な意味合いが強いということ

が、今回の記事の結論です。


ところで、この不渡り処分の猶予について

は、別の質問が届いているので、それにつ

いては、次回、ご回答します。


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不渡り処分の猶予(2)

前回、不渡り処分の猶予について説明しま

したが、ご質問を受けたので、今回は、そ

れについてご回答したいと思います。


ひとつめは、猶予とは直接関係はないので

すが、取引停止処分とはどういうものか、

なぜ、取引停止処分が行われるのかという

ものです。


これは、ひとことで言えば、不渡りを起こ

したことへの制裁です。


もし、不渡りがたくさん起こる状態では、

手形や小切手を受け取った会社は、「これ

も不渡りになるかもしれない」と考えるよ

うになり、手形や小切手を受け取ろうとし

なくなってしまうので、決済手段としての

手形や小切手は使われなくなってしまいま

す。


そこで、信用力のある会社だけが手形や小

切手を発行できるようにするために、6か

月の間に2回の不渡りを出した会社は、銀

行との当座預金(=手形や小切手を決済す

るための口座)の取引を禁止される処分が

行われます。


ちなみに、取引停止処分は、法律によるも

のではなく、手形交換所規則によって規定

されているもので、手形交換所に参加して

いる銀行はそれを守る義務があります。


なお、取引停止処分を受けた会社が、その

手形交換所に参加していない銀行と、当座

預金取引や融資取引をすることは、理論的

には可能ですが、その会社の営業地域の銀

行は、ほぼ、同じ手形交換所に参加してい

るので、実態としては、その会社は、どの

銀行とも当座預金取引や融資取引をできな

いことになります。


また、手形交換所が作成する「不渡報告」

や「取引停止報告」は、手形交換所参加銀

行にだけ通知され、また、手形交換所規則

によって、それらの情報は手形交換所参加

銀行以外にはもらしてはならないものとし

て扱われています。


とはいえ、不渡りが起きたことは、その手

形や小切手の取立をした会社は分かってい

るので、早晩、不渡りの事実はその会社か

ら多くの会社に伝わることになります。


場合によっては、帝国データバンクや、東

京商工リサーチなどの信用調査会社が、そ

の調査会社の顧客に対して、注意喚起をす

るための情報として、不渡りが起きたこと

を知らせることもあります。


したがって、不渡処分や取引停止処分につ

いては、手形交換所に参加していない、日

本政策金融公庫などの政府系金融機関にも

間接的に伝わるので、それらの金融機関か

らも、融資を受けることはできなくなるで

しょう。


この不渡りについては、もう少し説明が必

要なので、続きは、次回に述べたいと思い

ます。


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不渡り処分の猶予

4月16日に、全国銀行協会は、「資金不

足により不渡となった手形・小切手につい

て、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶

予すること」を、全国の手形交換所へ通知

をしました。


(ご参考→ https://bit.ly/34W2Ihj


当然、これは、「新型コロナウイルスによ

り影響を受けた事業者の資金繰り支援のた

め、金融庁および日本銀行からの依頼を受

けた」ことによるものです。


ただ、これは少しややこしいのですが、手

形や小切手が不渡りになっても、不渡り扱

いにすることを猶予されるというだけで、

手形や小切手を決済できなかった会社が、

手形や小切手の決済代金の支払いを猶予さ

れるということではありません。


そこで、少し細かいのですが、手形交換の

仕組みを説明します。


取立依頼人Aから、支払人がBである手形

の取立を依頼された、取立依頼人Aの取引

銀行Xは、支払人Bの取引銀行Yへ、手形

期日に手形を送ります。


ただし、実務的には、手形は、直接、銀行

Xから銀行Yに送られることはなく、ほと

んどの場合、銀行Yが参加している手形交

換所Zに送られます。


(実際には、銀行と手形交換所の関わりは

もっと複雑なのですが、ここでは理解を容

易にするため、銀行Xと銀行Yは、同じ手

形交換所Zに参加しているものとして説明

します)


次に、銀行Xが手形交換所Zに持って行っ

た手形は、そこで銀行Yに渡され、銀行Y

は手形金額を支払人Bの当座預金から支払

い、銀行Xに送ります。


(実際には、「交換尻決済」という方法で

銀行間の手形代金のやりとりが行われます

が、ここでは理解を容易にするため、上記

のように説明します)


しかし、支払人Bの当座預金の残高が不足

し、手形を決済できなかったとき、銀行Y

は、その手形に「不渡届」を添えて手形交

換所Zに戻し、さらにその手形は銀行Xに

戻され、最終的には取立依頼人Aに渡され

ます。


そして、銀行Yから不渡届を受け取った手

形交換所Zは、支払人Bの手形が不渡りと

なったことを「不渡報告」に掲載し、手形

交換所Zの参加銀行に通知します。


これが「不渡り扱い」です。


もし、支払人Bが、さらに6か月以内に不

渡りを起こし、銀行Yから手形交換所Zに

不渡届が送られると、手形交換所Zは、支

払人Bを「取引停止報告」に掲載して、参

加銀行へ通知します。


この取引停止報告に基づき、手形交換所

の参加銀行は、支払人Bとは、2年間、当

座預金取引と融資取引をすることを禁止さ

れます。


これが、取引停止処分です。


ちなみに、手形交換所Zの参加銀行が、取

引停止処分を受けた支払人Bと、当座預金

取引、融資取引を禁止される根拠は、法律

によるものではなく、手形交換所規則に基

づくものです。


以上が、一般的な不渡りに関する事務です

が、「不渡り処分・取引停止処分の猶予」

は、上記の例で言えば、手形交換所Zが、

参加銀行から不渡届が提出されても、不渡

報告と取引停止報告の掲載を猶予するとい

うことのようです。


繰り返しになりますが、「不渡り処分・取

引停止処分の猶予」は、不渡りを起こした

支払人が、不渡報告、取引停止報告へ掲載

されることが猶予されることであって、手

形(小切手)の決済代金の支払いが猶予さ

れるわけではありません。


ここまでが前置きですが、今回、この不渡

り扱いの猶予について言及した理由は、上

記の例で言えば、支払人Bの期限の利益は

喪失されてしまうかどうかということを伝

えたかったからです。


(「期限の利益の喪失」については、こち

らをご参照下さい。

https://bit.ly/2ViZvoP


これについては、前述の支払人Bを例にす

ると、支払人Bは手形の不渡りを起こして

いるとしても、取引停止処分が猶予されて

いるので、支払人Bと融資取引をしている

銀行(これについても、ここでは銀行Yと

します)は、支払人Bに対して、期限の利

益の当然喪失事由が生じたとは判断できな

いと私は考えます。


では、銀行Yは、支払人Bに対して、催告

書を送り、期限の利益を喪失させる(請求

喪失)のかということについてですが、取

引停止処分の猶予の主旨に鑑み、これも行

わない場合が多いと思います。


しかし、新型コロナウイルス感染症の影響

とはいえ、支払人Bの業況が相当悪化し、

経済環境が回復してきたとしても、支払人

Bの業況の回復が見込めない場合は、銀行

Yは、支払人Bに対して催告書を送り、期

限の利益を喪失させることもあり得ると思

います。


したがって、もし、不渡りを出してしまっ

た会社は、融資取引のある銀行とのコミュ

ニケーションを綿密に行い、できる限り支

援を受けられるようにすることが大切にな

ると思います。


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公庫と銀行の両方への融資申込

先日、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた会社の経営者の方から、日本政策金

融公庫(以下、公庫)に、新型コロナウイ

ルス感染症特別貸付(以下、コロナ貸付)

を申し込み、同時に、銀行と信用保証協会

(以下、協会)に、セーフティネット保証

(以下、SN保証)を申し込むことは問題

ないかというお尋ねを受けました。


このご質問に対しては、「信義則に反しな

ければ問題はありません」と、回答しまし

た。


信義則に反する場合とは、例えば、公庫に

対して、資金不足が3,000万円見込ま

れると説明し、コロナ貸付を3,000万

円受けつつ、銀行と協会に対しても、同様

の理由を述べて、SN保証の付いた融資を

3,000万円受けることです。


この例は、直接的には公庫にも協会にも虚

偽は伝えていませんが、公庫にはSN保証

も利用する予定であることは伝えず、ま

た、銀行と協会にもコロナ貸付も利用する

予定であることを伝えていないので、結果

として、公庫、協会、銀行をあざむくこと

になります。


また、このようなことをしたとき、直ちに

両方から融資を受けたことは、公庫と協会

にはわかりませんが、後日、決算書を提出

したときに、そのことが知られてしまいま

す。


しかし、例えば、資金不足が6,000万

円見込まれるので、利子補給を受けられる

限度額の3,000万円のコロナ貸付と、

同様に利子補給を受けられる限度額の3,

000万円のSN保証の付いた融資を受け

る予定であることを、公庫、協会、銀行に

融資(保証)の申し込みの時点で伝えた上

で、コロナ貸付とSN保証付き融資を受け

ることは問題ありません。


また、公庫にコロナ貸付を申し込み、協会

にSN保証を申し込んでおいて、どちらか

早く承認を得られた方を利用し、もう一方

は、その時点で、利用の申し込みを取り下

げることも問題はありません。


融資を受ける側からすると、いったん申し

込んだ融資を取り下げることは、公庫や協

会からの評価を下げることになると考える

かもしれませんが、それについては、「コ

ロナ貸付(または、SN保証)で、間に合

うことになった」ときちんと理由を伝えれ

ば、評価を下げられることはありません。


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こんなときだからこそ融資を受ける

当然のことといえますが、最近、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた会社さま

からの、政府の資金繰支援策に関してのご

相談が増えています。


そのようなご相談をしてくる会社の経営者

の方が検討している今後の対応は、おおよ

そ、次の4つに分かれます。


1つめは、すぐに融資を受けたいと考える

会社、2つめは、あまり気が進まないもの

の、やむなく融資を受けようとする会社、

3つめは、事業が苦境とはいえ融資を増や

すことは避けようとする会社、4つめは、

事業そのものをたたもうとする会社です。


いずれの考え方も、それなりに理解できま

す。


ただ、事業を継続する意思があるのであれ

ば、積極的に融資を受けることを、私はお

薦めしたいと考えています。


その理由のひとつは、政府の資金繰支援策

を利用すれば、融資を受けても、会社側の

負担はあまり大きくないからです。


例えば、セーフティネット保証を利用した

融資は、3,000万円までなら、当初3

か年の利息は利子補給を受けられる、すな

わち、実質無利子であり、信用保証料も、

全額か半額を免除してもらえます。


要は、融資を受けても、そのためのコスト

はほとんどありません。


しかも、手許の資金が増えるので、資金繰

の懸念はなくなり、事業の改善のための活

動に注力できるようになります。


もうひとつの理由は、受注などが減少し、

事業の稼働率が下がっているという状況が

前提ですが、融資申込に時間を割くことが

できる機会が得られたというように考える

ことができるからです。


これまで、銀行に融資を申し込むときは、

決算書だけをもって、融資希望額を伝える

程度だけだった経営者の方は、月次試算表

と資金繰予定表を作成し、融資申込をして

みることをお薦めします。


それだけでも、銀行職員からの質問が少な

くなったり、希望額での承認を得られやす

くなったりすると思います。


また、そのような経験をすることで、次回

からの融資の申込の負担を感じなくなった

り、社内での資料作成の体制を整えること

ができるようになったりします。


時間が確保できる時だからこそ、そういう

時にしかできないことをすることは、チャ

ンスを広げることになると、私は考えてい

ます。


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