4月22日、日本公認会計士協会は、「新
の留意事項(その4)」を公表しました。
(ご参考→ https://bit.ly/2Kov8XN )
その中で、「銀行等金融機関の自己査定及
び償却・引当に関する留意事項」に関し、
次のように言及しています。
すなわち、「監査人(監査法人や公認会計
士)は、銀行等金融機関の資産査定基準、
及び、銀行法施行規則等におけるリスク管
理債権(特に、貸出条件緩和債権)の判定
基準について、3月6日の金融担当大臣談
話、及び、4月20日に閣議決定された緊
急経済対策を理解した上で、適切に運用さ
れていることを確かめることが必要となる
ことに留意する」というものです。
これは、3月6日の金融担当大臣談話の、
「返済猶予等の条件変更した場合の債権の
区分など、個別の資産査定を含め、民間金
融機関の判断を尊重する方針としているこ
とから、この趣旨も踏まえ、積極的に事業
者支援に取り組んで頂くよう要請する」と
いう内容と、4月20日に閣議決定された
緊急経済対策に、「民間金融機関による、
迅速、かつ、柔軟な既往債務の条件変更や
新規融資の実施等を要請し、検査・監督の
最重点事項として、取組状況を報告徴求で
確認することで、更なる取組を促すととも
に、返済猶予等の条件変更を行った際の債
権の区分など、個別の資産査定における民
間金融機関の判断を尊重し、金融検査にお
いてその適切性を否定しないものとする」
という内容を考慮するというものです。
手っ取り早く言えば、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた会社に対して、銀行
が、新規融資を行ったり、リスケジュール
を行ったりしたとき、その新規融資や、条
件変更を行った融資について、貸倒引当金
を積まない判断をしても、それを尊重する
ということです。
銀行は、一般的には、売上や利益が減った
会社に対して、新規融資を行ったり、リス
ケジュールを行ったりするときは、その融
資に対して引当金を積む(融資が返済され
ないと見込まれる金額を費用として計上す
る)ことが求められます。
を受けた会社に対しても適用しなければな
らないとすれば、銀行に資金繰支援を躊躇
させる要因になります。
しかし、行政当局は、「貸倒引当金を積ま
なくてよいから、資金繰支援を迅速に行っ
て欲しい」と、銀行等に要請をしているこ
とから、日本公認会計士協会も、監査にお
いて、それを考慮して監査するということ
です。
いる会社は、倒産のリスクが高いというこ
とは事実であると思いますが、いまは、潜
在能力のある会社を救うことが優先される
時期であり、政府や日本公認会計士協会の
方針は、妥当であると思います。
そして、日本公認会計士協会が、政府の方
針に添って銀行等を監査するということが
公表され、銀行等も、より積極的に融資取
引先の支援に専念できるようになるでしょ
う。
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