鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

銀行は粉飾を見抜くことはできるか

今回は、銀行は融資先の粉飾を

見抜くことができるかどうかと

いうことについて述べたいと

思います。


なお、あらかじめお断りして

おきたいのですが、融資先の

粉飾については、人それぞれに

考え方があるので、この記事は、

私ひとりが考えているものであり、

広く銀行の融資担当者が同じ

ことを考えているわけではない

ということをご承知おきいただき

たいと思います。


粉飾の前に、まず、銀行は、

融資先の決算書についてどう

見ているのかということに

ついて述べたいと思います。


実は、銀行は融資先の決算書の

信憑性はあまり高くないと考えて

います。


ここで、顧問税理士の方も含めて

「当社の決算書はきちんと税務署に

提出し、受付印も押印されている

正式なものだ」と反論される方も

いらっしゃいます。


これについては、税務署が受付

したものであるし、また、株主

総会で承認されたものであると

いう面で、その会社の決算書は

「正式」なものであるという

ことに変わりはありません。


そして、銀行は、その正式な

決算書の数値は重んじます。


しかしながら、決算書が正式で

あることが、必ずしも実態を

表していることを保証している

とは限りません。


会計については「利益は意見、

現金は事実」という有名な言葉が

ある通り、決算書はどうしても

恣意性が入る余地があります。


これは、会社の利益が多くなり

そうなときは、納税額を減らそう

として利益額を少なくする調整が

行われることもあれば、会社が

赤字になりそうなときは、銀行

からの評価を下げないように、

黒字にしようとする調整が

行われることからも明らかです。


このような恣意性は避けられない

ものですが、さらに、「当社は

『中小企業の会計に関する基本

要領』( https://goo.gl/hR8Y2x )

を採り入れている、または、

『中小企業の会計に関する指針』

( https://goo.gl/knky89 )を

採り入れているので、恣意性は

少ない」とお考えの方も多いと

思います。


これについてはその通りですが、

それでも、中小会計要領や中小

会計指針は完全に恣意性を排除

することはできず、それぞれの

許容する範囲で利益の調整は

可能です。


これは、中小会計要領や中小

会計指針が意味はないという

ことではなく、会計はどう

しても恣意性がはいる余地が

あるということです。


ここまで恣意性について述べて

多く述べてきましたが、私が

伝えたいことは、決算書は恣意

性が入っているという前提の

ものであるということです。


ここで、たいへん恐縮なの

ですが、それは、ステーク

ホルダーの数が比較的少ない

中小企業はその傾向が強い

ということです。


そこで、銀行は、中小企業の

収支状況については、決算書

だけに頼らないようにして

いるということです。


具体的には、口座の異動、

経営者の銀行に来る頻度、

同業者からの風評などにも

注意して、実態と決算書の

内容に乖離がないかを確認

しているということです。


そして、本日の本題である、

粉飾を見抜くことができるか

ということですが、実は、

これは、多くの場合、前もって

見抜くことはできないという

ことが私の結論です。


ここで、私の指す粉飾の定義

ですが、それは会計のルールを

破って決算書を作成している

ということです。


これは、悪意をもって行われる

ので、その隠しごとを第三者が

見抜くことは極めて困難です。


そして、そもそも、会社の

決算書は必ずしも実態を正確に

表しているとは限らないため、

単に、「あの会社は怪しい」と

いうだけでは、粉飾をしている

とは断言できない訳です。


しかしながら、銀行は、その

ような会社に対して何ら対策を

していないのかというと、

やはり、長年の経験をもって

粉飾をしているのではないかと

感じられる融資先に対しては、

それなりの対策をしています。


もし、粉飾をしていることが

濃厚であれば、融資額を減らす

ことをするでしょう。


融資額が大きい場合は、万一の

ときに供えて、損失額が最小限と

なるように対策をとります。


結論としては、粉飾をしているか

どうかは直接的には把握できない

ものの、そもそも銀行は決算書が

必ずしも実態を反映しているとは

限らないという前提で融資先を

見ているので、それなりの対応を

しているということです。


なお、本論からは外れますが、

粉飾決算は、ルールを外れる

行為ということだけでなく、

いま行うべき課題を先送りし、

さらに解決を難しくするだけの

ことであることから、決して

行うべきではないということを

付言いたします。

 

 

 

 

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