鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

銀行の融資の形式

今回は、銀行の融資の形式について説明

します。


銀行の融資の仕方は、(1)手形貸付、

(2)証書貸付、(3)当座貸越、

(4)商業手形の4つの種類があります。


(1)手形貸付

融資を行うときに、融資先から手形を差し

入れてもらう融資のことです。


主に、期間が1か年以内の短期間の融資の

ときに手形貸付が行われます。


商品仕入代金などの、一時的な資金の

不足に応じる融資であるため、返済方法は

分割返済ではなく、期限に全額を返済する

契約が多いようです。


したがって、融資を受ける会社では、短期

借入金という勘定科目で表示されます。


手形に貼る印紙は、後述する証書貸付より

少額ですむという点も特徴です。

 

(2)証書貸付


融資を行うときに、融資先から借用証書

(金銭消費貸借契約証書)を差し入れて

もらう融資のことです。


主に、機械や建物のなどの購入代金や、

安定的な長期運転資金など、期間が1年を

超える長期間の融資のときに証書貸付が

行われます。


したがって、毎月、一定額を分割して

返済する契約が多いようです。


融資を受ける会社では、長期借入金と

いう勘定科目で表示されます。

 

(3)当座貸越


小切手や約束手形の決済は、当座預金

行われますが、その当座預金の残高が不足

しているときに、残高を超えて、銀行が

小切手や約束手形の決済代金を支払う

形式の融資です。


例えば、あらかじめ、銀行と100万円

までは、銀行が決済代金を立替えて支払う

という契約があれば、当座預金残高が

50万円しかないときには、150万円

までは小切手や約束手形の決済ができる

ことになります。


また、手形貸付や証書貸付と異なり、

「枠」の契約なので、当座貸越契約が

100万円であっても、50万円しか

銀行が立替えていなければ、50万円に

対する利息のみを支払うことになります。


返済は、当座預金に入金することに

よって、銀行の立替金からあてられ、

立替分が埋まれば、当座預金として預け

られることになります。


また、当座貸越契約期間内であれば、枠の

範囲内で何度でも融資を受けることができ

ます。


最近は、当座預金とは切り離された、貸越

専用口座を設けて融資を行うことも行わ

れるようになっています。


事業者向けのカードローンがそのひとつの

例です。


なお、融資を受けている会社では、当座

借越という科目で表示されます。

 

(4)商業手形


会社が商品の販売代金として受取った

手形(これを商業手形といいます)を、

銀行が会社から買取ることで、実質的に

資金を融通する方法を、手形割引と

いいます。


手形割引の割引とは、手形の期日までの

利息相当分(割引料)を、手形金額から

差し引くことです。


例えば、手形金額が100万円の手形の

割引料が5万円の場合、銀行は100

万円の手形を会社から買取り、割引料を

差し引いた95万円を、その会社の口座に

入金します。


ただし、万一、銀行が買取った手形が

不渡りになった場合、割引を依頼した

会社は、その手形を買戻しする義務を

持っている点に注意が必要です。


ちなみに、商業手形に対義語は融通手形

です。


融通手形は、商取引の裏付けのない、単に

お金の融通のために振出された手形を指し

ます。


また、商業手形を割り引いてもらった

会社では、割引手形という科目で表示

されます。


今回の記事の結論は、どのような理由で

自社の資金が不足するかという点を

明確にし、それに合う形式で融資を受ける

ことが賢明だということです。

 

 

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