鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

パワハラ・セクハラは切腹もの

[要旨]

会社経営に関し、経営者の方が知らないために、守られていない法律は、少なくないようです。しかし、法律を守ろうとする姿勢は、多くの方から信頼を得るためには大切であり、かつ、公器である会社であれば、その重要性は高いと言えます。


[本文]

弁護士の鳥飼重和先生が、改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法について、ポッドキャスト番組でお話しておられました。すなわち、パワハラは、単に、法律で禁止されるようになったと考えるだけでなく、パワハラをしないことで、従業員が働きやすい職場を作り、競争力を高めて、会社をより発展させていく機会ができたと考えるべきだと、鳥飼先生は考えておられるということです。

私も、鳥飼先生の考え方には賛成なのですが、法律は、意外と守られていない、というよりも、法律を理解したうえで会社の経営に臨んでいない経営者の方は多いと、私は、感じています。その代表例は、会社法第440条で規定されている、株式会社の決算公告です。決算公告の内容や意義についての説明は割愛しますが、約90%の株式会社は決算公告を、法律に反して、実施していないといわれています。

恐らく、その90%の会社は、故意に、決算公告を行っていないというよりも、そのような規定があることを、経営者が知らないのだと思います。(とはいえ、ほとんどの株式会社の定款には、自社の決算公告の方法が書かれていると思われるのですが…)経営者の方は、必ずしも法律の専門家である必要はありませんが、会社の経営に関する法律の基本的なことについては、きちんと把握した上で、かつ、それを守ったり、実践していくことは大切だと、私は、考えています。

確かに、法律の中には、「それは形式的過ぎるのではないのか」、「守っても、あまり意味がないのではないか」と感じるものもあることがあるかもしれません。でも、会社は公器であると考え、まず、法律を守ることは、最低限のことと考える姿勢は、多くの方から信用を得るためには、大切なことだと思います。

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