証に関するガイドライン』のアンケート調
査の結果」を公表しました。
(ご参考→ https://bit.ly/2X6uhPx )
これについて、金融庁は、次のようにまと
めています。
(1)ガイドラインが、金融機関の職員の
目利き能力の向上につながっている。
(2)経営者保証は、回収を前提とした保
全としての役割よりも、規律付けの役割を
期待していることが窺えた。
(3)経営者交代時に、旧経営者も引き続
き保証人とする二重保証が行われる例があ
るが、円滑な事業承継のために二重保証が
解除される取り組みが望まれる。
これらを読んで、私は、次のように分析し
ました。
(1)については、経営者保証ガイドライ
ンによって、ある程度、経営者保証が不要
と判断される基準が明確になり、それを実
践するために、金融機関側も、より深く融
資相手の会社を分析するようになって来て
いるものと思われます。
(2)については、以前から言われている
ことですが、アンケートでは「経営者保証
からの回収率は1%未満の場合が多い」と
いうように、金融機関は経営者保証を「規
律付け(経営者が会社経営に懸命に取り組
んだり、融資金を私的に流用しないよう意
識づけてもらったりすること)」のための
ものと考えていることが分かりました。
繰り返しになりますが、金融機関が経営者
に保証人になってもらうのは、経営者の財
産で融資を回収することを期待しているか
らではありません。
(3)の二重保証については、やや、難し
いところがあります。
二重保証の理由については、「旧経営者が
代表権を持っている、または、株式を一定
程度保有しているため」が91%、「旧経
営者に代表権がない、または、株式の保有
割合が2分の1未満であっても、実質的な
経営権を持っているため」が83%と、表
面的には経営者交代が行われても、実態は
ただちにすべての権限が新経営者に移らな
いという実情があるからです。
これについては、退任する経営者が保証人
から外れるためには、金融機関側の努力も
必要ですが、会社の経営への関与も低いと
いうことを理解してもらうための努力が会
社側にも必要になると思います。
特に、中小企業では、親子の間柄にある、
前社長と新社長の間で、会社の経営方針が
異なってぶつかり合うということが見られ
ますが、そういうことが行われている間は
二重保証となることは避けられないと、私
は考えます。
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