鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

二重保証

金融庁が、「地域銀行に対する『経営者保

証に関するガイドライン』のアンケート調

査の結果」を公表しました。


(ご参考→ https://bit.ly/2X6uhPx


これについて、金融庁は、次のようにまと

めています。


(1)ガイドラインが、金融機関の職員の

目利き能力の向上につながっている。


(2)経営者保証は、回収を前提とした保

全としての役割よりも、規律付けの役割を

期待していることが窺えた。


(3)経営者交代時に、旧経営者も引き続

き保証人とする二重保証が行われる例があ

るが、円滑な事業承継のために二重保証が

解除される取り組みが望まれる。


これらを読んで、私は、次のように分析し

ました。


(1)については、経営者保証ガイドライ

ンによって、ある程度、経営者保証が不要

と判断される基準が明確になり、それを実

践するために、金融機関側も、より深く融

資相手の会社を分析するようになって来て

いるものと思われます。


(2)については、以前から言われている

ことですが、アンケートでは「経営者保証

からの回収率は1%未満の場合が多い」と

いうように、金融機関は経営者保証を「規

律付け(経営者が会社経営に懸命に取り組

んだり、融資金を私的に流用しないよう意

識づけてもらったりすること)」のための

ものと考えていることが分かりました。


繰り返しになりますが、金融機関が経営者

に保証人になってもらうのは、経営者の財

産で融資を回収することを期待しているか

らではありません。


(3)の二重保証については、やや、難し

いところがあります。


二重保証の理由については、「旧経営者が

代表権を持っている、または、株式を一定

程度保有しているため」が91%、「旧経

営者に代表権がない、または、株式の保有

割合が2分の1未満であっても、実質的な

経営権を持っているため」が83%と、表

面的には経営者交代が行われても、実態は

ただちにすべての権限が新経営者に移らな

いという実情があるからです。


これについては、退任する経営者が保証人

から外れるためには、金融機関側の努力も

必要ですが、会社の経営への関与も低いと

いうことを理解してもらうための努力が会

社側にも必要になると思います。


特に、中小企業では、親子の間柄にある、

前社長と新社長の間で、会社の経営方針が

異なってぶつかり合うということが見られ

ますが、そういうことが行われている間は

二重保証となることは避けられないと、私

は考えます。

 

 

 

 

 

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