鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

法人格と規則

私が銀行に入社して間もないころ、町内会

の役員の方から、融資の相談を受けたこと

がありました。


内容は詳しくは覚えていないのですが、こ

れから、町内会の活動を活発にしていくた

めに、いろいろな備品を揃えたいので融資

を受けたいというものでした。


そのような資金需要そのものは問題はない

のですが、町内会は、いわゆる「権利能力

なき社団」であり、規則などを整備する必

要があるという説明を、役員の方にしまし

た。


会社法に基づく株式会社、一般社団財団

法人法に基づく一般社団法人など(これら

は法律に基づく人格を持っているので、法

人と呼ばれます)は、裏付けとなる法律が

ありますが、それらとは異なり、裏付けと

なる法律がない町内会などの団体は、財産

を所有するなど、法律上の権利能力を有し

ないため、「権利能力なき社団」と言われ

ます)


でも、その規則を作ることが負担となった

ようで、結果として、その町内会から正式

に融資の申し込みをするまでに至りません

でした。


ここまでの説明では、規則がないとなぜ融

資を受けることができないのか疑問を持つ

方もいると思いますが、これを言い換えれ

ば、規則がないと責任の所在が明確でなく

なるということです。


例えば、仮に、町内会長が独断で、町内会

の名義で銀行から融資を受け、それを私的

なことに流用したとき、会長以外の町内会

会員は、会長が勝手にしたことについて、

町内会のお金で融資返済はしたくないと、

銀行に抗議をして来るかもしれません。


このようなことを防ぐためにも、銀行が町

内会に融資をするときは、まず、町内会の

会則などが整えられており、その会則に基

づいて銀行から融資を受けるという決定が

行われていることを確認することになりま

す。


ですから、規則が必要になります。


ただ、もうひとつ、権利能力なき社団が融

資を受けるにあたって不利な性質がありま

す。


権利能力とは、融資契約などの契約の主体

となる権利能力を指しますが、権利能力な

き社団は、法律的に権利能力がないため、

その団体の規則などを確認して、法律上の

裏付けがある法人と同じような性質がある

かどうかということを確認します。


ただ、それは、手続き上のことであって、

融資を確実に返済してもらえるかどうかと

いう懸念がなくなるということではありま

せん。


やはり、町内会長が、地元で有力な人物で

あり、かつ、仮に、町内会で融資が返済が

できなくなりそうになったら、代わりに返

済してもらえそうな人でなければ、銀行は

融資に応じにくいというのが実態です。


もっと直接的に言えば、表向きは町内会へ

の融資ということにしつつ、実態は、町内

会長個人への融資として融資判断をすると

いうことです。


ここまで、町内会への融資について述べて

きましたが、今回の記事の結論は、規則や

権利能力(=法人格)があると融資を受け

やすいということを理解していただきたい

と思ったからです。


中小企業経営者の方の中には、「定款」な

どの規則を面倒なものと考えたりする方も

いると思いますが、規則があるから銀行か

ら信用されます。


また、会社は、細かい規則にのっとって登

記申請を行い法人格を得ることができます

が、そのような法人格があるから、会社は

銀行から融資を受けることができます。


普段はこのようなことはあまり気づかない

と思いますが、その利便性が分かれば、規

則や法人格などの重要性を認識していただ

けると思います。

 

 

 

 

 

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