2月28日に、信用保証協会の保証に関連
する法律案の閣議決定が行われました。
(ご参考→ https://goo.gl/De3Sjg )
保証額に関する概要は次のとおりです。
(1)大規模な経済危機、災害等の事態に
際して、予め適用期限を区切って迅速に
発動できる新たなセーフティネットとして
危機関連保証を創設。
(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8
億円の、保証割合100%の保証を実施)
(2)小規模事業者の持続的発展を支える
ため、特別小口保険の付保限度額を、
1,250万円から2,000万円に
拡充。保証割合は100%を維持。
(3)創業チャレンジを促すべく、創業
関連保証の付保限度額を1,000万円
から、2,000万円へ拡充。保証割合は
100%保証を維持。
これらの変更は、信用保証協会の保証額が
拡大するというような印象を受けます。
その一方で、今回の法案の背景として
「金融機関が過度に信用保証に依存する
こととなると、事業性評価融資やその後の
期中管理・経営支援への動機が失われる
おそれがあるとともに、中小企業に
おいても資金調達が容易になることから、
かえって経営改善への意欲を失う、
といった副作用も指摘されている」と
いうものと挙げています。
その結果、「(1)金融機関による信用
保証の付かない融資(「プロパー融資」)
を確保することが、その中小企業に対する
金融機関の積極的な支援姿勢に直結する
ことから、信用保証協会が、金融機関の
「プロパー融資」の状況や経営支援の
方針等を確認しながら保証を実施する
ことにより、「保証付き融資」と
「プロパー融資」を適切に組み合わせる
リスク分担を行う。
(2)既存のセーフティネット保証制度の
うち不況業種に対するもの(5号)に
ついては、金融機関がより前面に立って
経営改善や事業転換等が促されるよう、
その保証割合(現行100%)については
80%とする」というような変更が行われ
ます。
これは、信用保証協会の現状を反映して
いると思います。
すなわち、金融機関がリスクをとることを
避け、信用保証協会に依存し、そのことが
融資先に対する前向きな取り組みを阻害
しているということです。
私は、この考え方は妥当だと思います。
正直なところ、金融機関は「信用保証
協会が保証してくれるなら融資をする」
という姿勢であったり、さらにひどい
場合は、「信用保証協会の保証を得る
ことができる案件しか融資をしない」と
いう場合もあります。
なぜ、そういう金融機関があるのか、
そして、そういう金融機関との融資取引は
どうしたらよいのかということについては
また別の機会に述べたいと思います。
今回は、「信用保証協会が保証してくれる
なら」という条件での融資はこれからは
なくなっていくということをお伝えしたい
と思います。