鄙のビジネス書作家のブログ

鄙で暮らす経営コンサルタント(中小企業診断士)・ビジネス書作家六角明雄の感じたことを書いているブログ

融資審査をする時の不良資産の見分け方

先日、ある税理士の方から、「銀行では、

融資をしている会社の貸借対照表から、回

不能売掛金や、資産価値のない棚卸資

産を見つけると言われているが、どうやっ

て見つけているのか」という質問をされま

した。


以下は、あくまで、私個人の考えですが、

次のように答えました。


1つめは、直接的な方法ですが、それは、

資産の明細を検証することです。


もし、数年前から残っている売掛金や、棚

卸資産があれば、銀行はそれらを実質的な

不良資産と判断します。


中には、会社側が、まったく無価値ではな

く、回収したり、販売したりできる可能性

があると考えているものもありますが、保

守主義の原則の観点から、不良資産の可能

性が高いと判断します。


保守主義の原則については、直接的な説

明ではありませんが、こちらをご参照下さ

い。→ https://bit.ly/2MNQ4KU


また、資産の明細に「その他」の金額が異

常に多い場合も、不良資産が含まれている

可能性が高いと判断します。


2つめは、前回の決算書と比較して、売掛

金や棚卸資産が増加した場合は、増加分の

うち、何割かは不良資産の可能性が高いと

判断します。


もちろん、売上が増加したときは、売掛金

棚卸資産も増加しますが、売上の増加率

よりも、売掛金棚卸資産の増加率が高い

ときは、増加分に不良資産が含まれている

可能性が高いと判断します。


3つめは、同業者と比較して、売掛金や棚

卸資産の割合が高いときは、その高い部分

については不良資産の可能性が高いと判断

します。


4つめは、実地に会社の状況を見ることで

す。


具体的には、会社を訪問したときに、倉庫

に異常に在庫が多いときは、資産価値がな

いものがある可能性が高いと判断します。


また、経営者や経理担当者の話をききなが

ら、その中で売掛金が回収できなくなって

しまったり、そうなりかけているというこ

とに言及していないか、棚卸資産の中に、

もう売れそうにないものが残っていないか

ということに言及していないかを注意深く

きいています。


以上のような方法で、不良資産がないか、

ある場合はどれくらいかということを探っ

ています。


なお、1つめの方法を除き、いずれも客観

性のある方法ではありませんが、中小企業

は、二重帳簿といった、多くの労力を必要

とし、強い意図をもって行う粉飾をしてい

る可能性は低いので、不自然な資産は比較

的見つけやすいという印象を私は持ってい

ます。


とはいえ、客観的な方法ではなく、疑いが

高いというレベルでの分析は、どれくらい

銀行内部で共有されるのかというと、これ

は銀行によって異なると思いますが、客観

的な根拠がなければ、「資産のうち●●●

は不良資産の可能性がある」とメモ程度に

記録されるか、記録はされない場合もある

と思います。


ただ、融資審査スキルの高い銀行職員は、

会計データの分析から不自然さが感じられ

れば、前述のようなメモがなくても、融資

審査を行う上で、自らその疑いを持った上

で融資審査を行うでしょう。


ここまで述べて来たことからも分かるよう

に、不良資産の把握は、大部分が「疑いが

大きい」というレベルでの把握です。


これに対し、「自社の資産を実際に見ても

いないのに、銀行職員の腹分目で不良資産

と断定されてしまうとすれば、納得がいか

ない」と感じる経営者の方もいると思いま

す。


これについては、銀行側も、実際に確かめ

ていないという前提での判断ですので、決

して断定的な情報とは考えていません。


ここで重要になる考え方は、ビジネスで利

益が得られるのは、リスクを負うことの裏

返しでもあるということであり、銀行自身

もそれをよく分かっています。


なぜなら、銀行が融資申込者に融資をする

ことは、銀行がリスクを負うことであり、

だからこそ、その見返りとして融資利息を

融資をした相手から受け取ることができま

す。


一般の事業でも、売掛金を増やしたり、在

庫を持つということは、リスクを負うこと

であり、それは利益の源にもなります。


ただ、売掛金や在庫といった資産が増えて

いるにもかかわらず、事業の成果は、利益

率が低いか、赤字であれば、そのような資

産は「死産」であり、在庫は「罪庫」とい

うことになってしまいます。


ですから、銀行が不良資産と判断すること

は、会計的な観点から不良資産というより

も、利益を生み出す資産になっていないと

いう意味での査定という面が強いと言えま

す。


むしろ、会社側が、自社で経理規則などを

作成し、それに基づいて帳簿処理をしてい

るだけでも、銀行から見て不自然な決算書

と受け止められることは少なくなると思い

ます。


ここまで、銀行が融資相手の資産をどう見

ているかということを述べましたが、私は

融資を受ける側が、このことを意識する必

要性は少ないと考えています。


なぜなら、会社は事業で利益を出していれ

ば、その方法が正しいのであって、銀行の

考え方に合わせて事業を行うということは

本末転倒だからです。


そして、利益を出している会社の決算書の

内容は、銀行から見て不自然なものとはな

りません。

 

 

 

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金融行政方針(3)

今回も前回に引き続き、金融庁が8月28

日に公表した、令和元年事務年度の金融行

政方針に関する私の感想を述べたいと思い

ます。


(ご参考→ https://bit.ly/2Zkzzwy


今回の金融行政方針の融資業務に関して最

も注目することは、監督指針の改正です。


これは、すでに4月に行われたものです

が、それに基づく実際の監督は、これから

行われるようです。


では、改正された監督指針とはどういうも

のかというと、(1)(現状に問題がある

と思われる銀行に対し)融資利率などが今

後5年間続くと仮定したときの自己資本

率を算出→(2)地域の経済状況や顧客基

盤の見通しなどを加味し、将来の収益や自

己資本の見通しについて、総合的に妥当性

を検証→(3)その結果、概ね5年以内に

業務純益が継続的に赤字になるか、最低所

自己資本比率を下回ることが見込まれる

銀行に対し、検査等を実施したり、業務改

善命令を出す、というものです。


これだけでは抽象的ですが、要は、収益性

の低い銀行に対しては、改善のための動き

が鈍い場合は、従来よりも早めに検査や業

務改善命令などの「ムチ」を打つというこ

とです。


そして、前述の通り、これからそれを実行

していくということになるので、これもこ

れまで何度も述べてきていますが、特に小

規模の地方銀行の統合が加速していくもの

と思われます。


さらに、預金保険料率についても、「金融

機関に対して同一の預金保険料率が適用さ

れているが、現行の預金保険法において

は、各金融機関の健全性に応じて異なる預

金保険料率(可変料率)を適用することも

許容されており(中略)、規律付け・イン

センティブ付与としての機能も視野に入れ

(中略)、預金保険料率のあり方の方向性

について、関係者による検討を進める」

と、統合した銀行に対して預金保険料を引

き下げるという「アメ」の部分にも言及し

ています。


今回の記事の結論は、今年後半から、金融

機関の統合の動きが加速し、従来よりも表

面化していくものと、私は考えているとい

うことです。

 

 

 

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金融行政方針(2)

前回に引き続き、金融庁が8月28日に公

表した、令和元年事務年度の金融行政方針

に関する私の感想を述べたいと思います。


(ご参考→ https://bit.ly/2Zkzzwy


金融行政方針には、当然のことながら、地

方銀行の持続可能なビジネスモデルについ

て触れられています。


これに関しては、まず、これも当然のこと

ですが、「有価証券等の益出しにより、将

来にわたって継続的かつ安定的に収益をあ

げていくことは困難」と述べています。


さらに、「取引先企業の経営課題等に耳を

傾け、企業と向き合うことはもとより、自

身の分析結果を伝え、企業との間で認識を

一致させて共通理解の醸成を進めていくこ

とが、金融機関にとっても安定的な顧客基

盤の確保につながっていく。(中略)


こうした観点からも、金融機関において

は、事業性評価等を行うにあたって、書類

作成が目的化するなどの形式的な対応では

なく、顧客の真のニーズを把握し的確にこ

れに応じるなど実質的な経営支援サービス

につなげていくことが重要である」と言及

しています。


これは、ひとことで言えば、「融資相手の

会社に提案型営業をしましょう」と言って

いるだけで、特段、真新しいことではあり

ません。


そして、これはすでに多くの銀行が着手し

ていることであり、現状の苦しい状況から

銀行が抜け出すために、それほど有用な情

報とは言えません。


これ以外に、何か抜本的な改善策があるの

かというと、確かにそれもありませんが、

金融庁がこのような当然のことしか書いて

いないということは、地方銀行の事業改善

策は、もうほかにはないということを示し

ていると、私は考えています。


したがって、これから地方銀行が事業を安

定させるためには、経営統合しか残されて

いないということが、この金融行政方針で

改めて強調されることになったということ

でしょう。


この続きは、また、次回に述べたいと思い

ます。

 

  

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金融行政方針(1)

金融庁が、8月28日に、令和元年事務年

度の金融行政方針を公表しました。


(ご参考→ https://bit.ly/2Zkzzwy


今回から数回に分けて、この方針に関する

私の感想述べたいと思います。


まず、この方針を読んで感じたことは、い

くつかの金融機関が不祥事を起こしたこと

による金融庁の変化です。


例えば、今回の方針には「心理的安全性」

という言葉が登場しています。


87ページに記載されたコラムによれば、

「金融機関と金融庁の対話に当たっては、

心理的安全性』が重要である。


昨年、地域生産性向上支援チームが行った

一部地域金融機関との対話では、監督・被

監督の関係がある中でも『心理的安全性』

を確保するよう努め、フラットな対話を行

うことを心がけた。


その結果、経営理念や戦略の背景・理解等

につき、経営トップだけではなく本部各部

門・営業店における様々な階層の職員から

率直に意見を伺うことができた。


また、対話を重ねることで、金融機関の経

営理念や戦略等の具体化や現場での浸透状

況を含む経営の実情・課題をより深く理解

し、金融機関との間でお互いにその認識を

共有するに至った」と書かれています。


私が銀行に勤務していた経験からは、正直

なところ、検査を受けているときに、行政

機関の職員の人には、機嫌を損ねられたら

困るというプレッシャーはありました。


今回の方針で、金融庁が、「『心理的安全

性』の確保に努めた」と述べていても、こ

れで、検査を受けている銀行の職員のプ

レッシャーがなくなるかというと、100

%はなくならないでしょう。


それでも、昨年は、このような方針で、金

融庁が検査や監督に臨んできたということ

は評価できると思います。


だからといって、これは、金融庁が銀行に

配慮するようになったからという理由がす

べてであるとは、私は考えていません。


むしろ、金融庁自身の都合によるものだと

思います。


というのは、商工中金スルガ銀行などの

不祥事が起きたことに対し、監督官庁であ

金融庁の監督体制に多くの疑問が投げか

けられたことが、このような金融庁の姿勢

の転換につながったのだと思います。


すなわち、金融庁が銀行に検査に入ったと

きに、銀行からいいようにあしらわれ、表

面的な検査しかしていなかったということ

を、表向きは金融庁は認めないとは思いま

すが、実質的には認めたのだと思います。


そこで、実効性のある検査を行うために、

銀行側からなるべく本音を引き出したいと

いう必要性に駆られたのでしょう。


今後、この方針転換がどれくらいの効果を

もたらすかはまだ見極められませんが、あ

る意味、しっかりとした監督はしてもらわ

なければ、また、不祥事を起こす金融機関

が現れてしまうので、ぜひ、実効性のある

監督を実現して欲しいと思います。


この続きは、また、次回に述べたいと思い

ます。





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顧客からの評価なしに事業は成立しない

先日配信された、経営コンサルタントの鮒

谷周史さんの配信したメールマガジンに、

「仕事が『苦行』になってしまう理由」に

ついて書かれていました。


(ご参考→ https://bit.ly/2Zm5j4n


概要は、鮒谷さんは、仕事に関し、「自分

の専門性をもって目の前にいる人に喜んで

もらうこと」と定義しているが、この定義

通りに仕事をして顧客から評価されれば、

結果として金銭的な報いも得られる。


しかし、自分の仕事に関して明確に定義を

せず、経済的に豊かになりたいという結果

だけを求めている人は、顧客から評価され

るための行動をしていないため、結果もと

もなわない。


したがって、顧客から、自分の仕事につい

てフィードバックを受け、それに応えるよ

う行動している人は、自ずと結果もついて

くるので仕事が楽しくなるが、そもそも、

顧客からの評価を受け取らず、したがっ

て、それを基準に仕事をしていない人は、

単に結果を求めるためだけに、いやいや仕

事をする、すなわち、仕事が苦行になって

しまう、というものです。


私も鮒谷さんの考え方と同じであり、そし

て多くの方も、あたりまえのことと感じる

と思います。


ところで、恐らく、自社の事業の業績を意

図的に下げようとしている経営者の方は存

在しないでしょう。


したがって、どの会社経営者も自社の業績

を高めたいと考えいるわけですが、実際に

は、業績のよい会社とよくない会社に分か

れてしまっています。


では、両者の違いは何かというと、その会

社で実践されている事業活動が、実際に顧

客から評価」されているものかどうかとい

うことになります。


ですから、業績のよくない会社の事業活動

は、顧客からは評価されていないにもかか

わらず、経営者が顧客に評価されていると

一方的に思い込んでいるだけか、または、

経営者が顧客からの評価に関心がないとい

うことになると思います。


と、ここまで書いて来たことは、至極当然

のことであり、あえて私が述べるまでもな

いことです。


では、今回、どうしてこのようなことを書

いたのかというと、これは、これまで私が

多くの中小企業の事業改善のお手伝いをし

てきて感じることなのですが、自社の業績

があまりよくない会社の経営者は、事業そ

のものの改善にあまり向き合おうとしない

ということです。


例えば、業績があまりよくない会社の経営

者に対し、コンサルタントとして、事業の

抜本的な改善が必要だと指摘すると、「現

在も自分は懸命に自社の業績を高めようと

している『つもり』だ」と、回答してきま

す。


このように回答されることは人情としてわ

からないまでもないのですが、「では、実

際に顧客からの貴社に対する評価を集めて

みましょうか?」といった、具体的な対応

策を提案すると、それを頑なに拒もうとし

ます。


このような経営者に対しては、「真剣さ

(本気度)が足りない」と指摘してしまう

こともできるのですが、私がここでお伝え

したいのは、「業績があまりよくない会社

の経営者は、真剣さが足りない」というこ

とではなく、そもそも経営者に就いた目的

は何だったのかを考え直していただきたい

ということです。


顧客からの評価がよくなければ、事業の結

果はあまりよくならないということは容易

に理解できることであるにもかかわらず、

経営者に就いてからは、顧客からの評価に

向き合うことに消極的であったり、関心が

なかったりすることに、私は矛盾があると

思っています。


これは、きちんとした分析ではないのです

が、自社の業績に関して向き合おうとしな

い経営者の方の頭の中には、小学生が、夏

休みを前にして、先生から受け取る通信簿

を見たくないと感じる気持ちと同じような

気持ちがあるからではないかと、私は考え

ています。


今回の記事の結論は、経営者の方は、顧客

からの評価を受けることは避けられない立

場であり、かつ、それは事業が成功するか

どうかの鍵でもあることから、経営者に就

く時点で、顧客からの評価を事業運営の判

断基準の要とするという心構えを持つべき

ということです。


むしろ、経営者は、自分の事業の成果を直

視して、さらによいものにしていくことそ

のものが、本当の役割であるということで

す。

 

 

 

 

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統合地銀の預金保険料引下げ

先日、日本経済新聞が、「金融庁は金融機

関が経営破綻に備えて積み立てる預金保険

について、経営体力に応じて保険料率に差

をつける方向で検討に入った」と報じまし

た。


(ご参考→ https://s.nikkei.com/2KXea3z


すなわち、「統合や合併で経営基盤を充実

させる地銀は料率が下がる仕組み」にする

ことで、預金保険料の負担を下げることに

よって、地方銀行の統合を促そうとしてい

ることが分かります。


(ちなみに、この記事によれば、預金保険

料率は、銀行の規模や収益力にかかわらず

一律で、具体的には、2019年度の保険

料率は0.033%だそうです)


私は、この方針には賛成です。


以前、遠藤金融庁長官が、「改革に積極的

な銀行と、消極的な銀行がある」と話して

いたことがあります。


(ご参考→ https://bit.ly/2zqbpkI


私も遠藤長官と同じようなことを感じてい

ます。


銀行の経営統合は、規模が中規模以上の銀

行では多く見られますが、逆に、淘汰され

てしまうのではないかと感じるような小規

模の銀行での例は少ないと感じています。


したがって、最近の金融庁から出されるア

ナウンスは、現状に即した妥当なものであ

り、今後、さらに金融庁の後押しによる経

営統合が表面化してくると思います。


逆に、小規模の銀行の経営が行き詰まった

というような事例が起きれば、約20年前

のような信用不安が起きてしまいかねない

ので、私も銀行の経営の安定化へ向けた動

きが進むことが望ましいと思います。

 

 

 

 

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金や名誉や命もいらぬ人は始末に困る

「金もいらぬ、名誉もいらぬ、命もいらぬ

人は始末に困るが、そのような人でなけれ

ば天下の偉業は成し遂げられない」という

一節は、西郷隆盛が残した言葉ですが、こ

れは山岡鉄舟のことを指していると言われ

ています。


江戸無血開城に先立ち、山岡鉄舟勝海舟

の書状をもって、西郷の駐留する駿府(現

在の静岡市)へ行き、徳川慶喜が朝廷に恭

順しようとしている旨を伝えますが、この

とき、西郷は鉄舟に対して、開戦を回避す

るための5つの条件を示します。


そのうちのひとつが、「徳川慶喜の身柄を

備前藩に預けること」だったのですが、鉄

舟は、「もし、西郷殿に島津公を他藩に預

けろと言われたら、西郷殿は承知するはず

がない」と言い、慶喜の身柄に関する条件

を拒んだようです。


これに対して西郷は、死を覚悟で単身敵陣

に乗り込んで来て、主君への忠義を貫こう

としている鉄舟の姿勢に心を動かされ、鉄

舟の言い分を認めたと伝えられています。


このような鉄舟の高い志については、私が

解説するまでもなく、多くの方が賞賛する

と思いますが、今回、経営コンサルタント

の観点から、なぜ、報酬のないことに命懸

けになれる人がいるのかということについ

て考えてみました。


一般的に、人は、見返りを求めて働くと考

えられています。


しかし、会社経営者(社長)については、

やや、状況が異なります。


社長としては、もちろん、社長個人の報酬

も必要ですが、その前に、会社の事業が安

定的に推移するようにならなければ、社長

の目的は達成できません。


そこで、従業員が安心して働ける環境づく

りや、仕入先が安心して商品を仕入れるこ

とができる信用力を維持すること、顧客が

安心して自社商品を買うことができるよい

商品づくりなど、事業の発展に大きな関心

を持つことでしょう。


さらに、会社がもっと大きくなれば、会社

の社会的な影響力が大きくなり、それにと

もなってさらなる対応が必要になります。


例えば、レストランの場合、食材の安全性

や店舗内での分煙、店内で飲酒した人が帰

る時に自動車を運転しないようにするため

の配慮など、広く利用者へ配慮しなければ

なりません。


このように、運営する組織が大きくなるほ

ど、社長は自分のことよりも、多くの人た

ちのことを考えなければなりません。


そのような考え方は、究極のところに行く

と、稲盛和夫さんが話されておられるよう

に、「動機善なりや、私心なかりしか」と

いう言葉で表されるのだと思います。


すなわち、事業は、広く社会に受け入れら

れるものでなければ成功しないので、私心

だけを動機としては失敗してしまうという

ことであり、これも、改めて私が述べるま

でもないことです。


これは、個人の存在は組織があるからとい

う前提であり、組織が大きければ大きいほ

ど、そして、地位が高ければ高い人ほど、

このような考え方が必要になってきます。


ただ、私自身もそうなのですが、人は、ど

うしても自分を優先してしまいがちです。


では、どうすれば、組織を優先するように

なれるのかということは、私自身も今後、

探求していきたいと思っています。


話を鉄舟に戻すと、日本の思想については

私の専門外のことであり、きちんとした説

明ではないことをお許しいただきたいので

すが、いわゆる武士道は、個人よりも、主

君や国を優先する考え方であり、鉄舟はそ

れに極めて忠実だったのだと思います。

 

 

 

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